某建設業者Aより約260万円の請負代金の不払いを受けています。昨年、訴訟をし、分割弁済で和解しました。ところが、ほとんど支払いをうけることができず、この間、債務者の預金と売掛債権について強制執行を行ないましたが、いずれも空振り。債務者は不動産など、めぼしい財産は一切持っておらず途方にくれていたところ、最近、新たに某工務店Bに約1千万円の売掛債権があることがわかりました。しかし、Bとその売掛金のもとになった工事の発注者Cとの間で、その工事の瑕疵をめぐるトラブルがあり、現在、係争中で、いまだ工事代金が支払われていないそうです。その件についてBに問い合わせたところ、工事前に、BはAがあまり評判のよくない業者であると知っていて、Aとの請負契約の中で「Cより代金の支払があった時点でAに支払う」との旨の項目を設けており、Aにはまだ支払っておらず、決着次第、支払うつもりであるとのことです。
ここで質問なのですが、(1)このような係争中で、金額の確定していない、またいつ支払われるかわからない売掛債権について差押ができるのか、(2)どうもAに対し債務名義を持つ別の業者数社がすでにこの債権について差押をしているようなのですが、ここで私が差押をした場合に、取り分があるのか、あればどういう配分の仕方になるのか、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)このような係争中で、金額の確定していない、またいつ支払われるかわからない売掛債権について差押ができるのか、
できます。その場合「差押債権目録」には請求債権額を記載したうえで「頭書金額に満るまで」と書きます。
>(2)どうもAに対し債務名義を持つ別の業者数社がすでにこの債権について差押をしているようなのですが、ここで私が差押をした場合に、取り分があるのか、あればどういう配分の仕方になるのか、
同一の債権について同一債務者に対し複数の債権者が債権差押えることはできます。これらの詳細な手続きは民事執行法には規定がありませんが通常の2重差押として実務では進められています。(この点、不動産執行と違います。)問題は「配当」ですが、これは2重3重であっても独立して進めていますので「早い者勝ち」です。何故なら、もともと、「請求権」を差し押さえているわけですから「取立」までは各債権者によって時間的に差がでてきます。取立が終わったあとの差押は不発に終わります。ただし、取立完了以前に第三債務者が2重3重の差押があったことを知ったときは特定の債権者に支払うことを禁止していますから、その時は供託しなければなりません。その供託金の配当は通常の債権額の比率によります。今回の場合は額について「係争中」ですが債務者の勝利がkenroyさんの有利となります。そのようなわけでkenroyさんは「訴訟参加」されてはいかがでしよう。そうすれば結果的に大変有利だと思います。
さっそくのアドバイス、ありがとうございます。
なるほど、供託されて、債権額の比率で配当されるわけですね。そういえば、Bが「ややこしいので、今来ている差押命令の書類などはすべて、顧問弁護士に預けている。Cからの支払いがあった場合も、Aへの買掛金も含めて弁護士に管理してもらうことになる」と言っていました。さっそく、来週にでも差押の申立てをしようと思います。
ところで、BとCとの争いは解決にもう少し時間がかかるそうなので、すぐに他の債権者が取立てを完了するということはないようです。すでに複数の差押が入っているこの売掛債権に対して、私はこれから差押を申立てるわけですが、(1)差押の手続きの早い・遅いで配当に差が出るのでしょうか?また、(2)「訴訟参加」とは、どういうふうに行なうのでしょうか?
よろしければ教えてください。
No.2
- 回答日時:
>(1)差押の手続きの早い・遅いで配当に差が出るのでしょうか?
配当前なら差はありません。
>(2)「訴訟参加」とは、どういうふうに行なうのでしょうか?
BとCの訴訟でCが勝てばkenroyさんの配当はゼロ円です。ですからBを補助するためにBとCの訴訟に加わることです。(今、民事訴訟法を調べていますが訴訟参加できる者は制限がありそうです。kenroyさんの参加が許されるかどうか疑問です。)
再度のご回答、ありがとうございます。
わざわざ調べていただいているのですね。私も調べてみます。とにかくあきらめかけていた債権だったので、一筋の光が見えてきたように思います。結果はどうなるかわかりませんが、やるだけのことはやってみようと思います。
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