アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

下のサイトの会社から
http://www.mail-s.jp/tusin.html
低俗なパンフレットが郵送で届きました。

ここは、資料請求もしていないし、どういう理由でこちらの情報を入手したのかも不明です。

これは犯罪ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

何かのサービスなどに登録や利用をした際に、その顧客情報が流用された可能性が高いと思います。



ですが、これが違反になるかどうかは難しいところです。

流用元のサービスの規約などに、顧客情報を開示する旨が記載されているかも知れません。

私も、ネットのとあるサービスに登録をしてから暫くすると、身に覚えのない所から資料が届きましたが、上記の理由を考慮し、静観している状態です。

基本的に無視する事が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/04 06:14

 こんばんは。



 広告のDMを送ること自体は犯罪にはなりません。

 個人情報の入手ですが、いろいろな方法があると思いますが、この会社に問合せたとしても個人情報の入手方法は明かさないでしょう。

 個人情報がどこからか流れたか、あるいは悪意のある者が小遣い稼ぎで会社で保有している個人情報が流れたのをストックして使ったとかさまざまなことが推測されます。

 個人情報保護法が施行される前には、銀行やカード会社など相当な数の個人情報が野放しでタレ流されていたのを利用されたのかもしれません。

 世の中油断も空きもあったものではありませんが、DMだけでしたら犯罪として告訴は難しいと思います。

 私のところにもいろいろなDMが来ますが、見ては自分の宛先を細かく破いてあとはゴミ箱行きです。
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この回答へのお礼

なるほど、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/04 06:12

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