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障害者自立支援法により、障害程度区分認定調査が必要になり、
順次行われている調査の結果が秋ごろに出るそうですが、
その調査により決定される支給量について教えてください。
区分は1から6と聞きました。
その区分により支給量がどのくらい違ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

障害程度区分と1人1人のサービス支給量(たとえばホームヘルプの支給決定時間)は直結しません。

支援費制度のときと同様、有体に言えば、自治体の財政的な体力と、自治体財政の中での優先順位で決まります。

※自立支援法で受けられるサービスはたくさんありますが、支援費制度で「支給量」や「サービスの上限」が問題になってきたのは主にホームヘルプですし、サービス上限の考え方が一番ややこしいのもホームヘルプです。というか、あいにく私はホームヘルプサービスしかよくわからないので、ひとまずホームヘルプの細かいしくみだけ以下に記します。長文のうえわかりにくいので(ごめんなさい)読まなくても大丈夫です。そもそも「ホームヘルプ利用予定」でなかったらごめんなさい。1sugarlessさんが利用予定のサービス内容を書いていただけると、それに詳しい人が回答してくれるかもしれません。





障害程度区分には主に3つの使い道があります。
 (1)サービスの支給要件として
 (2)事業者が市町村から受け取る報酬額の基準として
 (3)市町村が国から受け取る補助金の算出根拠として



(1)サービスの支給要件として

ホームヘルプサービスの場合、

・短時間型(身体介護や家事援助)は、制度上、区分1以上の障害者なら支給決定を受けられます。

・重度の知的障害者/精神障害者に対するガイドヘルプ類型(行動援護)は、区分3以上でないと支給決定を受けられません。
(障害程度区分のほか行動障害に関する要件あり)

・身体障害者(肢体不自由)に対する「概ね1日3時間」以上の長時間滞在型(重度訪問介護)は、区分4以上でないと支給決定を受けられません。
(障害程度区分のほか「麻痺が二肢以上」や日常生活動作に関する要件あり)


などなど。



(2)事業者が市町村から受け取る報酬額の基準として

ホームヘルプの中では、重度訪問介護のサービスを受ける場合に、障害程度区分に応じて事業者報酬が変わります。これは支給量とは関係ありませんが、残念ながら「事業者の選択」の時点で問題になる場合があります(区分が低かろうと法律上は「応諾義務」があるのですが、事業者が理由をつけて断ってしまうおそれがあります)。



(3)市町村が国から受け取る補助金の算出根拠として

ようやく本題です。

#1が指摘してくださっていますが、障害程度区分の基準時間はホームヘルプの支給量に直結しません。たとえば、区分5だからといって110分×31日≒57時間がひと月の支給上限になるわけではありません。

ひとまず利用者負担のことは考えないとすると、ホームヘルプのサービスを提供した事業者への報酬は、「国が50%」「県が25%」「市が25%」を負担します。しかし、ホームヘルプの場合、市がじゃんじゃん支給決定したとしても、そのサービスの全部について国が50%負担するわけではありません。ホームヘルプの事業者報酬には国の負担についてルールがあって、これを「国庫負担基準」と言います。

たとえば区分5の障害者1人(介護保険の対象外で、通所サービスを利用していない、グループホームではなく在宅の、成人の障害者)がホームヘルプサービスを利用した場合の国庫補助基準(月額)は、
 身体介護や家事援助 ⇒ 約129,400円の50%
 行動援護 ⇒ 約194,100円の50%
 重度訪問介護 ⇒ 約238,500円の50%
です(大都市なら少しだけ額が増える)。

ところが、区分5の障害者Aさんが重度訪問介護のサービスの利用を申請した場合、
 238,500円÷1時間あたりの事業者報酬額
がAさんの支給上限になるわけでもありません。

その市のホームヘルプ利用者全員(平成20年度までの経過措置)の国庫補助基準の合計額の50%と、実際のサービス提供の結果の事業者報酬総額の50%と、どちらか低い方の金額の補助金が国から市に支払われます。ですから、Aさんが国庫補助基準以上にたくさんの支給決定を受けてサービスを利用したとしても、市内のほかの障害者が国庫補助基準に満たない量のサービスしか利用していなくて、Aさんの超過分を埋め合わせることができれば、この市は国から補助金を満額もらうことができます。

しかも市は、事業者報酬総額を国庫補助基準に収めないといけないわけではありません。むしろ無理やり国庫補助基準に収めることを厚労省は禁止しています。制度上の「建前」では、たとえ国庫補助基準を超過したとしてもホームヘルプの各利用者の必要に応じて支給決定しなくてはいけません。

国庫負担基準を超過した部分は市が全額負担しなくてはいけません(もしくは県が一部を負担してくれる場合も)。それ以前に、国庫補助基準の範囲内であっても「市の25%」負担分をその市が財政的に負担できるか、という問題もあります。これが「本音」です。

ですから、市のホームヘルプ予算が無限ではない以上、市のホームヘルプ予算が少なければそれに応じて市は支給決定を出し渋ることになります。ただ、国庫補助基準を超えるか否かが大きなポイントになります。



以上、「ホームヘルプの場合」の話でした。
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こんにちは。


補足質問への回答をさせていただきます。

>法で受けられるサービスの上限は市町村により、違ってくるのでしょうか?

原則として、障害者自立支援法による障害程度区分ごとの所定支給量は、全国共通です。
但し、市町村による独自の「プラスアルファ」はありうる、とされています。
したがって、そのあたりについては、お住まいの市町村にうかがっていただくのが一番だと思います。
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ご質問の件ですが、重い障害程度区分から順に、支給量は以下のとおりです。



区分6:
 障害程度区分基準時間が110分以上である状態
区分5:
 同じく90分以上110分未満である状態
区分4:
 同じく70分以上90分未満である状態
区分3:
 同じく50分以上70分未満である状態
区分2:
 同じく32分以上50分未満である状態
区分1:
 同じく25分以上32分未満である状態
非該当:
 同じく25分未満である状態

障害程度区分基準時間は、1日あたりの介護・家事援助等の支援に要する時間を一定の方法により推計し、標準化した単位です。
時間、という言葉を用いていますが、あくまでも障害程度区分認定のためだけに用いられるもので、実際のサービスに要する時間とは一致しません。
一方、障害児(18歳未満)については、当面の間、障害程度区分は行ないません(但し、参考とするために認定調査は行なわれます。)。

旧法施設(いわゆる「支援費制度」上の施設)を10月以降も引き続き利用する場合(すなわち、現在既に利用している場合)は、経過措置として、旧法施設が障害者自立支援法下の新施設体系に移行するまでの当分の間、旧法による障害程度区分が用いられます。
詳しい内容は割愛しますが、この場合の障害程度区分はA~Cの3区分です。
対象となるのは、以下の施設です。

 ・身体障害者入所更生施設
 ・身体障害者通所更生施設
 ・身体障害者入所療護施設
 ・身体障害者通所療護施設
 ・身体障害者入所授産施設
 ・身体障害者通所授産施設
 ・知的障害者入所更生施設
 ・知的障害者通所更生施設
 ・知的障害者入所授産施設
 ・知的障害者通所授産施設
 ・知的障害者通勤寮
 ・独立行政法人のぞみの園の入所施設
 ・独立行政法人のぞみの園の通所施設

区分方法や認定手順等については、実に細かいので、いずれも割愛します。
少なくとも、「このように区分が分かれており、それによって、法で受けられるサービスに上限が出てくるのだ」と憶えておけばよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法で受けられるサービスの上限は市町村により
違ってくるのでしょうか?

お礼日時:2006/07/09 22:49

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