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【法律・業務上横領罪の適用範囲】会社から毎月の交通費を支給して貰って、公共交通機関を利用せずに自転車や徒歩で通勤して、交通費を着服すると業務上横領罪が適用されますか?

A 回答 (4件)

横領は他人から預かったものを本来の目的以外に使用して利益を得る犯罪ですから業務上横領にはなりません。



交通費は自分に支給されたものですから横領の対象にはなり得ません。

通勤交通費は支給するしないも含めてどの様な基準で幾ら支給するかは労働契約(就業規則など)で決めるもので統一されたものではありません。

詐欺に当たるかどうかは契約次第です。
使用実費であれば詐欺ですが公共交通機関を使用したときの乗車運賃相当などと定めていれば詐欺にはなりません。(就業規則などでの懲戒対象になる可能性はあります)
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2023/09/24 12:05

ほとんどの場合業務上横領罪は適用されない. ふつうは詐欺罪だ.

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それ会社の就業規則に確認されたほうがいいとおもいます。

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詐欺罪


じゃないですか❓
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