
マンション管理者(理事)が規約で禁止されている事項を許可した場合、その許可を受けて共有部分の工事をした区分所有者は規約違反工事をしたことになるのでしょうか?
例えばの話では、躯体部分に孔を開けて取り付けるタイプのガス給湯器の取り付け工事の許可を区分所有者が管理者(理事)に求めた所、本来の規約の定める所によれば、許可してはならないのに、管理者(理事)が不注意にも許可してしまった。(それも何年間にも渡り相当数。)、その後に管理者(理事)になった現管理者(現理事)がその工事をしてしまった区分所有者に現状回復(躯体取り付けタイプのガス給湯器を外して、据置式のガス給湯器の設置を命ずる事)は可能でしょうか?
ご存知の方、出来ましたら根拠と共に教えていただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理事にはその区分所有者に対して
そのような許可を与える権限自体が
ないのではないでしょうか。
ですから理事が個人的に許可をしても
区分所有者たちで構成する管理組合の
許可(決議)ではないので
普通に規約違反となります。
また、新しい理事でしょうか、
その方が既存のガス給湯器をはずして
据え置き式のタイプの設置を命ずることは
これまたできません。
管理組合としての要求であれば可能です。
当然これも決議が必要となります。
さて、躯体部分へ穴を開ける行為ですが、
建築の構造上危険を伴うでしょうから、
その旨管理組合などで話し合われてはいかがでしょうか。
なるほど。新理事には既存のガス給湯器をはずして
据え置き式のタイプの設置を命ずる権限はなくて、管理組合にその権限はあるということだったんですね。
ありがとう御座います。勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
区分所有者に原状回復を求めることができる。
区分所有法57条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
管理組合が許可をしたという過失責任があるため、管理組合に原状回復のための相応の負担が求められる。区分所有者は一応無過失と考えられるが、旧理事、旧理事長は過失責任を負うことになる。該当する区分所有者が理事会に対して損害賠償や慰謝料を請求してきた場合を想定しなければならない。
(民法709条など)
原状回復費用の負担や訴訟に関する事項は管理組合の総会において決定しなければならない。(区分所有法57条など)
管理組合の負担が大きすぎる場合には現状容認、大規模修繕時に対応とする場合もあるのではないでしょうか。
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