プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

トレスする事で絵を描いて公開するのは駄目だと分かります。
模写の疑問点として5つ挙げさせて貰います。
(1)模写の場合は完全に写す訳ではないので模写で公開するのはいいのでしょうか?
(2)いくら模写したとしてもその人が下手で元キャラが分からない状態だった場合はどうなんでしょうか?
(3)またあるキャラクターを模写しようと思います。
元キャラクターを参考にしながら元のキャラクターのポーズを変えるというのは模写にはならないのでしょうか?
(4)模写しても著作名とキャラ名などを記入すれば公開してもいいのでしょうか?
(5)もし、自分の好きなキャラクターを公開したいならどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)NGです。

「真似をした」という意識を本人が持ってるからです。
(2)NGです。理由は(1)と同じ。ただし本人が公表しない限り発覚することはないでしょう。
(3)もちろんNGになります。「ポーズを変えたら違うキャラクターに見える」わけじゃないですから。
(4)NGです。模写は模写。
(5)著作権者や出版社に連絡して許可を取るのが一番です。
 それがわずらわしければ、公開することはできません。
 勝手に公開しちゃってるHPが世の中には山ほどありますが、それは「あなたがそれをやっていい理由」にはなりません。
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この回答へのお礼

やはり模写もトレスと同じく駄目だと参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 19:20

こういう実例があります。


http://cabin.jp/k55yuki/

発覚すると厳しく糾弾されるでしょうね。
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この回答へのお礼

こういう事があるとは驚きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 19:29

基本的に既存するキャラクターを真似て(模写・トレスも含め)これは○○作品の××です。

若しくは第三者が見て明らかに既存キャラだと判断される場合、原作者の許可なしに個人的使用を逸脱したネット公開等の行為は全て著作権法に触れます。(この場合1~4の全てに該当するかと)原作者・その関係者に起訴されたら罰せられる…単純に言うとそうなります。
過去の事例
http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/ …

かと言って原作者に許可をとると言うのも一端のファンでは困難といいますか…無理に近いものがあるのですが。このケースは原作を漫画化・アニメ化・商品化といったようなビジネスが関わる時でしか恐らく相手にされません。


二次作品についてもう少し述べると、そういう意味では既存キャラを描いてネット公開ということは黒ですが、ただ、ファンアートはその作品に対して好意的、ネットという環境でそれなりに充満してしまい取り締まるのが困難(日本のオタク文化が大きくなり過ぎている面も)、また二次でも何かしらのオリジナリティを含んでいるという意味で、原作方に見逃して頂いてるのが現状です。
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この回答へのお礼

絵の著作権がこれだけ厳しいと改めて痛感しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 19:23

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