No.1
- 回答日時:
1)問題ないと思います。
2)有給休暇を取り消して、出勤扱いにする方が一般的だと思います。
時間外分の割り増しも通常通り計算できますから。
17時までの分は出勤していないのだから無しで。
有給休暇の日数を復活させるのだから問題ないはずです。
本人が「有給休暇はそのままで、時間外だけつけて」という希望を出した場合はそれに応ずるかどうかを判断してください。
希望は聞いてあげないと士気が落ちちゃいますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/07 15:29
ご回答、有り難うございます。
極力希望は聞こうと思うのですが、このようなスタイルが広まってしまうのも、悪しき前例になるような気がして取り扱いが難しいですね。
No.3
- 回答日時:
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10193.html
(1)は良いみたいですね。
(2)は微妙みたいですね。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/609436 …
判断基準として、遅刻した時に残業すればチャラなのか、遅刻はいくら残業しても遅刻として取り扱われるのか?によって変わるのかと思います。
1日8時間以上働けば残業と言う考え方は前者、就業時間以降は残業と言う考え方は後者であると言えるのではないでしょうか?
(1)は良いみたいですね。
(2)は微妙みたいですね。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/609436 …
判断基準として、遅刻した時に残業すればチャラなのか、遅刻はいくら残業しても遅刻として取り扱われるのか?によって変わるのかと思います。
1日8時間以上働けば残業と言う考え方は前者、就業時間以降は残業と言う考え方は後者であると言えるのではないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
人事担当です
「変則処理は社員に有利な処理をする」
この精神で対応してください、全て解決します
>悪しき前例になるような気がして取り扱いが難しいですね。
悪しき前例は休暇中に出勤命令を出した会社です
>割り増しを含んだ賃金を支払うことになるのか。
ではなく、「払いたいのだが問題はないでしょうか?」の質問にして欲しいものです
>仕事をさせたら
これも「して貰ったら」の精神が必要でしょう
言葉の端々に何か違和感を感じます
社員は奴隷では有りません
会社の緊急時に対応する社員に対してはそれなりの待遇で望まなければなりません
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署の監督官の方が労務相談を受けるときに使う新・労働法実務相談という書籍の中で
「半日年休を取って午後から出社した社員が定時を超えて働いた場合の時間外の取り扱い」と言う項目があります。
前の版までは、「8時間を超えない限り時間外手当の必要はないが、当日の一部不就労については、
労基法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると考えられるので
その部分について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払うべし」という主旨の解説がされていて、
厳しい法解釈に違和感を持つ専門家も多くいました。
平成16年に改訂された新版では、「午前に付与した年休は、午前の労働時間終了時で完結しており、
午後の終業時刻後に所定外労働をさせることに対して何ら影響を受けるものではない、
時間外手当の付与についても1日の労働時間が8時間を超えるまでは不要」となっていて、
前回とはガラリと主旨が変わっています。会社にとって有利になったとも言えます。
この解説に基づけば、17時までの定時が終わった時点で年休の付与義務は完結しており、
その後に時間外手当なしで働かせることも可能、という判断もできますが、
そもそも年休とは1暦日(0~24時)において労働義務を免除すべきものですから、
午後半日は本人も出勤意思を有していた設例と比べて、会社側の配慮が望まれるケースだと考えます。
今回のケースでは、本人の同意があれば年休日の緊急呼び出しは可能ですが、
当日はたとえ数時間でも一日勤務として取り扱い、別の日に年休を再取得させるくらいの措置が
会社の配慮としては妥当なのではないかと個人的に考えます。
ちなみに参照書籍については、下記です。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4845241714/50 …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/08 10:31
ご回答いただき、有り難うございます。
当方の考え方で法的には逸脱していないことが分かりましたが、配慮の部分を上の者に訴えてみます。
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