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原則10日間ということは知っているのですが、申し出がある場合延長できたような記憶があります。何日まで可能でしょうか。教えてください。(自宅の集配郵便局ではないところで局留めをしようと思っています)。

A 回答 (2件)

原則、保管期間は一週間だった気がします。



もし、都合上、一週間以内に受け取れない場合は、留置き指定局に電話などで連絡しておけば、保管期間の延長をしてくれます。
最大何日かは分かりませんが、『~には取りにいける』など明確にあれば、
保管しておいてくれるような気がします。
その期間もまぁ、原則に基づいて良識のある範囲で・・。
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2002/03/15 19:00

元、郵政職員です。



郵便局留の郵便物の保管期間は、郵便物を留置く郵便局に到着した日から10日間、配達日指定の郵便物であれば、配達(受取)予定日から10日間になります。
受け取りが遅れる場合には郵便局まで電話などでお知らせいただければ、2、3日程度は便宜的に延長してお預かりすることがあります。
集配を行なわない郵便局への留め置きは、通常郵便物を配達する配達員が郵便局へ配達していますので、到着予定日であっても配達前は受け取ることができません。

また、下の方の回答にある1週間とあるのは、書留郵便物や小包郵便物など配達の際に不在のため配達できず、郵便局へ持ち戻った場合の保管期間(7日)です。
こちらは、ご連絡いただければ、3日間保管期間を延長(最大10日)することができます。
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この回答へのお礼

詳しくかつ具体的に教えていただいてありがとう。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/03/16 08:32

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