
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法カテなので定義といわれると困りますが、実測図その名の通り、測量区画の求積もさることながら、境界標の種類・最寄の恒久的構造物からの距離と現地での境界を判りやすく記載したり(最近ではデジカメ写真をとりこんだり)売買などの場合には、後から紛争にならぬように隣接所有者に図面に押印等お願いし取引にもちいたりします。
一筆丸ごとの売買だと、登記簿の面積と異なる場合もあります。一方、地積測量図・・添付が必要な登記をしないと存在しません。分筆登記後の売買ですと、分筆登記に添付で、地積測量図も存在することになります(新たな地番のみ拘束)。・・100番の土地を分割→地番100―1と地番100―2(新たな地番)100-2の売買ですと実測図とも通常は、一致することになります。100―1に関してはやはり一致するとは限りません。あくまで法務局では、測量が伴う登記申請の添付ですので地積測量図が必ずしも存在はしませんし、境界の確定または売買等は実測図が重要です。(隣接者の押印・・境界同意済みの図面ですので)No.2
- 回答日時:
土地は最初からきっちり測量され、図面が存在するわけではありません。
ある土地について現地測量を行い、石垣・建物・塀等々の現況物を記載し、土地の境界点がどこになるのか、その境界点を結んだ場合にどれだけの面積になるのか、を示した図面が実測図です。
地積測量図は現況物の記載が一切ない、境界点と境界線、面積計算だけの図面であり、土地を2つ以上に分ける(分筆する)際などに作成され、登記申請時に添付書類として法務局に提出し、法務局ではそれを原則永久保存とする扱いです。
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