
知人に借金をもったまま逃げられました。
しかも、知人と音楽のイベントを企画していまして、
その企画数日前に逃亡。
おかげで借金も返ってこないし、イベントも知人が要だったので中止で、大きな金銭的な損害を受けました。
ようやく居所をつかみましたが、一緒に住んでる両親も
息子の借金やトラブルなので家族には関係ないと言い切り
門前払いです。
もちろん息子は家族にかくまわれ居留守です。
借金は、法的な手段(強制執行など)で支払いを命じるつもりですが、
正当な理由もなしに大事なイベント前で逃亡し
イベント中止になりそれにかかった費用や人件費
もやはり取り立てても合法なんでしょうか?
イベントと言うのは音楽のコンサートです。
中止になり機材のレンタル料金や会場のキャンセル料金など様々です。
それを私が全部支払いました。
迷惑料と言う言葉をよくききます。
このような場合、もしそれを催促できるなら
迷惑料か、慰謝料、どちらが妥当でしょうか?
そしてかかった費用の何割程を請求するべきでしょうか?
何か腑に落ちない感じがしましたので、みなさま助言お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
迷惑料というのは 慰謝料的な意味を含みますので どちらかというと
損害賠償です。イベントを中止するにあたり現実負担した経費は請求できますし 借金は借金で別に返済を求めるべきでしょう。それには弁護士もいいですが 行政書士で文書にて請求すれば費用も多くは掛りません。ただそれにはテクニックが必要で最初から割り引く事はせず 交渉の中で現金ですぐにもらえるなら(親には請求できなくても本人が親に頼み立て替えてもらうべく頭を下げる事は自由です)そこで手を打つのも早く終わらせるコツです。割引は交渉のカードにしてください。
No.3
- 回答日時:
その法律の場合、親会社などが”その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者”ではないですか?どちらにしろ親は成年した子に対する”監督の義務を負う者”ではありません。
No.2
- 回答日時:
全てきっちり請求すべきでしょう。
知人は未成年ですか?そうでないなら親に請求は難しい話です。やはり請求できるみたいですね。
>>知人は未成年ですか?そうでないなら親に請求は難しい話です。
成人ですが、賃金の取り立ての際、民法で
●第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなく?トも損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
とありますが、やはりこれは相手が未成年の場合でしょうか?
No.1
- 回答日時:
イベントが実施できなくなって損害が発生したのなら慰謝料や迷惑料というよりも損害賠償を請求するのが妥当でしょう。
請求は損害額すべてについてOKですが、こちらについても任意で支払うことはなさそうなので裁判によって請求する必要があるでしょう。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
損害賠償が妥当ですか。
補足ですが、
イベントと言うのは月に一度定期的にしているもので、
一度このような多大な被害を受けてからは
逃げた知人の代わりを急遽さがして私がバイト、技術料金を支払っています。
10月までは逃げた知人が企画(会場や機材のレンタル済み)してしまってるのでやめるにやめれない状況です。
またキャンセルして損害が発生するなら、他の人間を雇ってやる方が損害が小さいので。
このような場合、知人へ、知人への代わりの技術者への賃金を請求できますか?
これもいたしかたなく私が払っていますが、
知人が逃げる前に企画していたものですので
どうも、逃げた知人の代わりの技術者へ私が賃金を支払うのはおかしいと思います。
実際なら企画をした知人が作業を行い事を終える話だったので。
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