プロが教えるわが家の防犯対策術!

父(54歳)が病気で働けなくなりました。
働いていたときは、おそらく社会保険に加入していたと思います。
(確認します)仕事を辞めてからは、国民年金を支払っています。
母(55歳)はパートをしており、年収130万以下で国民年金を支払っています。

そこで、長男の私が扶養出来たらと考えています。
少し調べたところ、二人とも扶養するとして

(1)別居している場合は、\75,000円以上/月々 の送金証明が必要。
(2)60歳未満の2名の場合、\1,300,000円以下/年収
であることがわかり、
(1)はこれから行うとして、(2)もまだ未確認ですがおそらく問題ないと思います。

で、質問です。
(1)他に両親を扶養するための条件があれば教えて下さい。
(2)両親を扶養できた場合、両親は今後、国民年金を支払わなくても良いか?
 また、病院にかかる時は、私の健康保険証となるんですよね?
(3)私の、健康保険代が月々どの程度上がるか?
(4)その他注意点・確認事項
を教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご質問を拝見しました。



現在のあなたの収入の状況及び別居か同居か、もう少し詳しくご説明があればと思います。

扶養には、別居か同居、ご両親の収入及びあなたの収入により可否が分かれます。

この回答への補足

現在の私の年収は600万円程度。
両親とは、別居です。
両親の収入は、母のパートのみの収入の為、年間100万円程度です。
確認事項ありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

補足日時:2006/08/26 20:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/26 21:29

国民年金と国民健康保険と社会保険を混同されていらっしゃいませんか?


おそらく ご両親様は 国民年金の他に国民健康保険にも
加入されていると言うことなのだと思いますが。。

社会保険は 扶養する親族が何人増えても保険料は上がらず同じです。
ご両親が認定されたとして 貴方の保険証が
従来どうりの紙の保険証でしたら
別居されてるご両親には もう一枚の保険証
(遠隔地保険証)が交付されます。
すでにカード゛化されているものをご使用でしたら 
ご両親にも一枚ずつのカードが発行されます。
また、国民年金は 配偶者でしたら 
国民年金被保険者第3号となりますが 
ご両親の年金は 従来どおり国民年金にてお支払い頂くようです。

お父様がご病気で失業されてる場合、
それを証明できる医師の診断書等の提出も求められることが
あるかもしれません。
その病状によっては 認定が困難とされる場合もあります。
 他にお二人の年間収入がわかる公的書類
ご両親の住民票などの他に送金証明書(直近3ヶ月のもの)等を
提出して頂き それらを拝見させて頂いて
世帯全体を総合的に勘案して 扶養になれるか
判断をします。
扶養認定に関しては 健康保険組合があれば
提出書類や 認定の基準がまちまちなようです。
総務課ないしは 直接伺ったほうが良いと思います。
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(1)あなたの健康保険が健康保険組合のときは独自の規定を定めていますので会社(健保組合)にご確認ください。


政府管掌の場合でお話します。
別居のご両親の扶養の条件は、(1)生計維持関係があること。(ご両親の収入以上の送金があること)
(2)ご両親の収入が130万円未満であること
(2)サラリーマンの奥さんなら3号被保険者となり国民年金保険料が免除になりますが、ご両親は3号にはなりません。国民年金保険料は支払わなければなりません。
ただし、あなたが代わりに国民年金保険料を支払った場合はその保険料をあなたの課税所得から控除することができます。
保険証は政管ならカード式になっており、扶養者にも1枚の保険証が交付されます。健保組合だとまだあなたの保険証に扶養者の名前を記載しているかもしれません。
(3)扶養者が何人増えてもあなたの健康保険料は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不明点が理解できました。

お礼日時:2006/08/29 06:12

1)ご両親を扶養できるかどうかは、貴方様の健康保険が決めることなので、直接貴方様の健康保険にご確認下さい。


一般的には、別居の両親を扶養するには、両親の生計維持に必要な仕送りをしていることが必要です。まだ仕送りしていない場合は、生計維持になりませんので、少なくとも直ぐには扶養に出来ないでしょう。

2)年金と保険は別です。国民年金は、従来どおり払わなければいけません。

3)扶養すれば、ご両親の健康保険料は不用です。貴方様の健康保険料も変わりません。

4)お父様は、在職中にご病気で働けなくなった場合は、傷病手当金を請求できる可能性があります。その場合、最長1年6ヶ月は、所得保障を受ける事が出来ますので、それをご確認ください。
一方、傷病手当金は、ご両親の収入にカウントされる可能性がありますので、これが原因で扶養と認められないこともあります。
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