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今、犬を飼おうとブリーダーとやり取りをしているのですが、多くのブリーダーがコメントしているサイト(ワンコ売りますみたいな感じの所)でも、ここのブリーダーは登録番号を書いていません。


1:もし、登録していないような所で犬を買ったら、買った人も法律違反になるんですか?

2:このブリーダーに「登録してますか?」とか聞いてもいいのでしょうか?

3:登録していないのに売ったらだめなんですよね?

A 回答 (2件)

こんにちは。



今年の9月(つい何日か前に)に愛護法が変わりました。

犬を「販売、貸出し、保管、訓練、展示」に該当する動物取扱業者を対象に、販売の頻度および取扱量として「年2回または2匹以上」の動物を有償譲渡する場合は「動物取扱業」登録が必要です。
年2回か、2匹以上ですから、普通のブリーダーなら、これは殆どクリアしているでしょうね。

1:ペットショップや動物仲介業者が「動物取扱業」を登録していないブリーダーから子犬を購入した場合は、販売者および購入者も法令違反となり改善勧告、改善命令、登録停止、業務停止等の罰則対象となります。
ですので、多分、転売する人間でなければ違法にならないのではないかな?
この部分は微妙なので、下に愛護法の管理のHPを入れておきます。

2:何故聞いてはいけないのかがわかりません。というか、普通に正攻法でやっている所である事を確認するためにも、動物取扱業登録証のコピーを頂くくらいが普通なのではないでしょうか。

3:年に2回か2匹以上売っている場合は、売ったらダメです。完璧違法です。
罰則とかもあります。確か30万円以下の罰金だったと思います。

参考URL:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.h …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました^^

お礼日時:2006/09/11 19:40

ペットの売買と、愛護法とは密接な関係はありますが、販売を規制してはいません。


よって買ったとしても違法ではありません。
フリーダーでも業であれば登録の必要はあり聞いてももんだいありません
ただ一般の愛好家はブリーダーではなく業ではないので対象外であるため登録していない場合が多いので聞くのは気が引けますね。
たぶん相手も不愉快な思いをするでしょうね。
一応購入前に「ブリーダーさんですか」と問い合わせてブリーダーさんだったら聞くのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2006/09/11 19:39

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