夫の長年の飲酒による事故や事件に悩まされ続け、一昨年の飲酒運転事故を起こしたとき離婚を申し出ました。夫は、もう二度と不始末を起こさないのでやり直しのチャンスをくれと言いました。結婚してから30年何度も同じ事を繰り返してきたので、私は信用出来ませんでしたので、「今度飲酒によりこのような事故を起こした時は一切の財産を妻に譲り、家を出て行く」と言う誓約書を書いて貰わなければ駄目だといいました。そして、誓約所を書いてもらい、誓約書を信じてやり直しました。が、その一年後又同じように飲酒運転で大事故を起こし、免停、職は解雇。約束通り離婚を申し出ましたが、誓約書には書いた本人(夫)の押印がなく、夫は強制されて書いたものだから、無効だと言います。
夫は婿養子でありますので、離婚に伴い生ずる財産の分与を請求していまして、1300万です。昨年の大事故以来別居をしています。その後、夫が給料から別口に積み立てた隠し財産が600万ほどあるのが発覚したり、又、多額の借金もあり、400万をその支払いに当てていました。調停でも、自分の有責を省みず、これらの状況の中で財産の分与1300万を要求し、調停員に「あなたは有責配偶者なのですよ」と言われたほどです。誓約書を以ってやり直しを誓ったはずなのに、一年も経たずに約束を破り、今度はその誓約書は無効だといいます。
誓約書に押印されていなければ、全く無効なのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
別に押印などはどちらでもいいです。
本人しか持っていない印ということで押してあれば、本人が書いただろうと推定できますが、押してなくても効力には問題ありません。
ただし、その誓約書自体が印刷されたものであるなど本人自署の部分がなければ本人が書いた証拠がないので効力を争った時に不利になります。
それから、書かされたときに強要されたということであれば、確かに無効になることもあります。
強制的に書かせたといった意味合いが強ければ誓約書自体の効力に影響が出る場合はありますが、質問内容を見る限りでは誓約書云々ではなくても問題ないような気はします。
あまりに相手の申し出が不当であれば、調停を不調として離婚裁判に進め、自分が悪いということをわからせないと難しいのではないでしょうか?
調停はあくまで第三者が間に入るだけで、実際には当事者の譲り合いなどが必要なものですので、お互いが納得できないままであれば調停は成り立ちません。
離婚裁判の場合、調停前置主義になっていますので調停はしなければなりませんが、不調にすることで裁判にすることも可能です。
不当な請求があるようであり、飲酒による事件・事故など客観的に証明がつくことだと思いますので、誓約書にこだわらずきちんと審理してもらった方がいいですよ。
アドバイスをありがとうございます。
やはり、専門家の見解の元、裁判官の判断に委ねるのが一番と思いますので、早々に手続きをいたします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
押印が無くても、自筆であれば効力に違いは有りません
また、文書が無くても(口約束でも)効力に違いは有りません
しかし、文書等の証拠がないと、言った言わないの契約の存在自体の確認からはじめなければなりません
ですから、押印が無くても契約には問題ありません
しかし
>強制されて書いたものだから、無効だと言います。
この主張には、かなりの正当性が認められる可能性があります
また、公序良俗に反することと認定される可能性もあります
質問の状況は、押印云々では有りません
契約書を取り交わしたときの状況と内容です
ですから、質問者が押印にこだわっていることが、事態の理解の大きな妨げになっています
くどいようですが 押印の有無は全く関係ありません
アドバイスをありがとうございます。
やはり、専門家の見解の元、裁判官の判断に委ねるのが一番と思いますので、早々に手続きをいたします。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
どのみち内容が無効なので押印などという形式は問題になりません。
民法132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な行為をしないことは「守って当たり前のこと」であるから法律上契約として保護する必要がないというのが立法趣旨です。
「飲酒で事故を起こした場合~する」というのは、裏返せば「飲酒で事故を起こさなければ~しない」という明らかに不法な行為をしないことを(停止)条件とするもので、契約としては無効です。
そういう合意があってそれを信じて機会を与えたのにという事情が離婚において斟酌されることもある程度です。
アドバイスをありがとうございます。
やはり、専門家の見解の元、裁判官の判断に委ねるのが一番と思いますので、早々に手続きをいたします。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
押印についてのみ申し上げれば、「自筆署名」は「記名+捺印」に代替しますので、「押印がない=無効」にはなりません。
記名は、企業や個人がその住所や名称の入ったスタンプで代用することもあります。
これに届出印や登録印(実印も含む)を捺印をして正式な書類とすることも多いと思いますが、「自筆署名」の場合は捺印がなくともOKとなります。
誓約書の内容の有効性については、申し訳ありませんがよく分かりませんので、回答を控えさせていただきます。
アドバイスをありがとうございます。
やはり、専門家の見解の元、裁判官の判断に委ねるのが一番と思いますので、早々に手続きをいたします。ありがとうございました。
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