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駐車違反や飲酒運転というのは「犯罪」になるのですか?
もしかして「違反ですか?」
どちらも英語でいうところの"crime"には当てはまらないでしょうか?

早急に回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

道交法上行政処分で済むのが「違反」、罰金も含めて「刑事罰」になるのが「犯罪」ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 19:51

駐車違反も飲酒運転も道路交通法違反となります。



しかし、ここで重要なのが飲酒運転の結果、
交通事故を起こし、人を怪我させてしまった場合などは、
業務上過失傷害罪または危険運転致傷罪などに問われます。
この場合、犯罪となります。


交通事故で、3大責任「行政責任」「刑事責任」「民事責任」が
ありますけど、「刑事責任」に相当するのが犯罪であり、
「行政責任」に相当するのが違反と考えられますね。
ここで行政責任というのは、点数であるとか反則金です。
刑事責任は、罰金や懲役などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 19:51

どちらも道路交通法に「違反する」行為ですし、「犯罪」です。



ただ、実際には軽微な違反については行政処分(反則金等)を課すことにし、行政処分を受けたものについては刑事処分しない、ということです。つまり「犯罪者にはしませんよ」ということですね。

犯罪とは「法によって禁じられ刑罰が課される根拠となる事実」ですからこれらの行為は違反であり犯罪であります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E5%89%87% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 19:52

現状では事故を誘因しなければ「違反(点数と罰金)」ですみます。


ただし事故を誘発すれば「犯罪(前科付き)」になります。
飲酒運転で事故を起こせば、器物損壊・人身いずれにせよ有罪(人身なら確実に執行猶予なし)ですね。
駐車違反でも、それが原因で救急車両が入れなければ、犯罪とされる可能性が高いです。

結局、自分だけは大丈夫だという誤った自信が悪いのです。
それで事故に巻き込まれたり、手遅れになった被害者には後で謝ってもすみません。
それにしても今年に入っての飲酒運転の検挙数は2千件を超えるようですが
飲酒運転は一発免停、飲酒死亡事故は殺人罪にしないとなくならないんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 19:52

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