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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060912-00000 …

この件を含め、裁判等により拘置期間が長引けば、刑期から差し引かれるんですか?
その場合、懲役刑を受けても、差し引かれた期間は、実際禁固刑同然となるんでしょうか?
拘置期間は労働はないと思うので。

A 回答 (2件)

裁判が確定するまでの間の勾留期間の一部が、懲役や禁固の日数から差し引かれる場合があります。

場合によっては、差し引かれることによって、実刑であっても実際に刑務所に行かなくて済む場合もあります。
また、罰金刑の場合、裁判確定前の勾留日数を1日に○○円に換算した金額を、罰金額から差し引く場合もあります。
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必ず差し引かれるわけではありません。



ちなみに禁固刑というのは、禁固されることが刑ですから、労働しなければならない懲役刑とは違います。
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