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東京税理士会では税理士に対し紛議調停の申立てができると聞いています。
ある案件でA税理士に依頼をしましたが、余りにも職務怠慢であり、結局別のB税理士に依頼をせざるを得なくなりました。
(A税理士には、受任契約を取り交わし、費用も払っていました。私が余りにいい加減な対応に説明を求めると一方的に職務を放棄し私からの依頼は受任しなかったことにするので受任費用は返却するとして費用を送りつけてきました。)
A税理士に対し、東京税理士会に紛議調停を申立てたいと考えているのですが、この制度を利用された方がいらっしゃいましたら、その手続き内容、調停の効果についてお伺いしたくお願いします。
私は、A税理士を税理士服務規程違反として懲戒処分を申立てたいと考えていますが、この調停制度で可能でしょうか。
また、正当な理由無く一方的な契約破棄に相当すると考えますので、受任金額は倍返しではないかとも考えています。
私の考え方に誤りがないか、ご指導をお願いします。

A 回答 (1件)

委任契約の場合は、損害賠償さえすれば、理由なくいつでも解約できるとされています。

(民法651条)

今回の場合、費用も全額返還されていますし、結果として、他の税理士に依頼して手続きはできたというわけで、ご質問者に財産的な損害が生じていません。したがって、民事的に責任追及できませんし、民事責任が生じない以上、懲戒も困難ではないかと思います。

受任費用の倍返しというご質問者の主張には、何の根拠も見つけられません。

弁護士の世界でも、その事件についてやる気がないとか、依頼者との信頼関係が損なわれたのであれば、弁護士にはいつでも辞任する権利が認められているのだから、即刻、辞任すべきというのが基本的な考え方です。逆に、関係を切らず、いつまでも引き伸ばすことは、結果的に、双方にとって不都合な結果となりますので、そのほうが問題です。
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