医療法人の事業税について質問させていただきます。
今回、病院の経営改善のため、役員の借入金を免除し、多額の債務免除益(受贈益)を計上することとなりました。
地方税の取り扱いでは、社保等の診療報酬は事業税の課税対象とされておりますが、この受贈益を課税対象とすると相当な税額となってしまいます。
病院の経営改善=主たる目的は保険診療部門の強化であり、他事業の強化ではありません。また、多額の税金を納めることで、さらに逼迫した状況に陥ってしまいます。
今回計上する受贈益を事業税の課税対象外とする主張はできるでしょうか。
ぜひご回答よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
◆「今回、病院の経営改善のため、役員の借入金を免除し、多額の債務免除益(受贈益)を計上することとなりました。
」病院の経営改善とありましたので事業収益が赤字ということですよね。とすれば、税務上の繰越欠損金はないのでしょうか?通常、債務免除をする場合には、繰越欠損金を上手く活用・相殺して免除益を計上し、法人税の負担を減少させます。
単純に債務免除をする場合には、P/L上の最終利益は見栄えがよくなりますが、一方で資金が伴わない収入ですので法人税等の負担により資金繰りは悪化してしまいます。
従って、繰越欠損金の範囲内で債務免除を行う、段階的に債務免除を行う、借入金を資本金に転換する等の方法を採る方向で考えてみてはいかがでしょうか?
(詳しくは顧問税理士にご相談ください)
◆今回計上する受贈益を事業税の課税対象外とする主張はできるでしょうか。
社会保険診療収入については、事業税及び消費税の課税対象外ですが(自由診療収入等は課税対象です)、免除益に関しては、通常の法人と同様に課税対象になります。
お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
繰越欠損金について補足します。法人税の方では多額の繰越があるのですが、事業税の方では毎年所得が課税相当額発生していたので、全くないという状況です。
今回も法人税の範囲内で免除益を計上していたのですが、事業税につてはよく理解していなかったので、こんなに課税されるとは思っていませんでした。
やはり税理士と相談して進めたほうが良いみたいですね。
的確なアドバイスありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
医療法人ともあれば、顧問の会計・税理士の千先生が居られると思うのですが・・・
ただ、会計を担当される会計士・税理士の先生も専門があるために、特殊な医療法人会計については、それを専門とする会計事務所・税理士事務所と連絡をとりながら解決することをお勧めします。
医療法人の会計やコンサルタントを専門にされている会計事務所もあると思います。
下記に、HPを紹介します。
参考URL:http://www.mmpg.gr.jp
この回答への補足
「地方税の取り扱いでは、社保等の診療報酬は事業税の課税対象とされておりますが…」
↑
間違えました。課税対象外と書くつもりでした。
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