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税理士会が寄付をする対象が違うと、違法になる?

本を読んでいると

税理士会は、税務行政や税理士の制度などについて権限のある官公署に建議し、またはその諮問に答申することができるが、政治資金規正法上の政治団体への金員の寄付を権限のある官公署に対するに対する建議や答申と同視することは出来ない

となっています。

難しくて、よく分からないのですが
税理士に関係のある官公署には、政治資金規正法が厳しい、選挙中はお金をあげちゃダメですよってことでしょうか?
関係のない官公署にはいつでもお金を上げてもいいし、何か言ってもいいし、質問してもいいってことでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (1件)

前後の文脈が分からないのですが,憲法19条の思想良心の自由じゃないですか?


(最高裁判決平成8.3.19)

「税理士会」として,「税金の制度はこうするべきだ」と提言するのは仕事の上で認められる。
だけど,特定の政党に寄付するのはまずい。
なぜなら;
(1)税理士会の中の税理士ひとりひとりによって,支持政党が異なる。
(2)「税理士会から抜ける」ことはできない(税理士会法は,税理士を強制加入としている)
なのだから,税理士会としてある政党・団体を支持するような寄付をしてしまうと,その政党を支持しない(少数派の)税理士の良心の思想の自由を侵害する。
ということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほどー!!
分かりやすく説明してくださったので、理解できました!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/07/17 14:17

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