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以下のような場合、消費税の還付申告はうけられるでしょうか?
・新規設立法人
・資本金3000万
・1期目の事業期間は1ヶ月
・売上なし
・仕入が2000万(税抜き)あり
売上がまったくないと課税売上割合が0になってしまうので、還付はう
けられないのでしょうか?また、受けられなかった場合、この仕入れに
かかる仮払消費税100万円はどうなってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

消費税の仕入税額控除の金額の出し方には、


一括比比例配分方式と個別対応方式の2つがあり、どちらかの選択です。

今回のケースでは、一括比例配分方式ではできないので、個別対応で考えることになります。

仕入というのは、今回はたまたま売上がなかったわけですが、課税売上を得るために支払ったものですので、仕入税額控除とすることができるでしょう。

つまり、還付を受けることができるはずです。
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課税売上がないときの消費税の還付申告



http://www.taxanser.nta.go.jp/shou305.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/2030.htm
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うちの会社では、税理士から期間中に課税売上(仮受消費税)がないと還付がとれないので注意するように言われていました。


当社にあてはめて、税理士の言い分を鵜呑みにするならば、還付請求できないように思います。

なにか条件があるのかもしれないので、よくわかりません。
税理士に相談されたほうがいいと思います。

余談ですが、
知人の会社では、売上高や設備投資の関係で意図せず免税業者になってしまい、そのために数千万単位の還付が受けられなくなりました。
嘆願書を出しても聞き入れられず(この件では税務署は頑なのようです)、その時の仮払消費税は、特別損失となりました。
課税業者の届け出を指示することを怠ったということで、税理士に損害賠償を請求し、税理士の保険(損害賠償請求に備えて税理士さんは保険に入っている)と財産で賠償を受けたそうです。
(税務通信という専門雑誌(冊子)によると、税理士の保険ではこの消費税のミスの賠償が多いとか)

参考URL:http://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/10.html
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売上ゼロでも申告をします。

過払い分は還付されます。
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