プロが教えるわが家の防犯対策術!

元共同経営者(合同会社)であるK税理士(業務執行社員)について
役員離脱後に当方の受注先等へ事実無根の話を行い
当方の業務妨害ならびに名誉毀損をK税理士は行いました。

K会計事務所とW合同会社は、同じ本店所在地のために
K会計事務所の会計処理は自然と見えてしまう状況にありました。

問題
・接待交際費として、双子の子供との毎晩の外食費・玩具代等
年に約1,000千円を不正に計上した。
・上記に対し苦言を唱えると、税務署は会計事務所へ調査・査察は入らない
・税務署職員は、将来OB税理士となるために開業税理士に頭が上がらないので
発覚する事は無い。

実質5年間、繰り返しているものの年間1,000千円と小額なために
行動を起すことは考えていませんでした。

しかし、K税理士の嫌がらせが始まり当方としてもこの問題化を
真剣に考えております。大きな罪にはならないと思いますが・・・。

現在、告訴状の作成を行っております。

その「罪名」はなんと記すれば宜しいのでしょうか?
提出先はどの機関に行えば宜しいのでしょうか?

下らない内容と受け止められてしまうかもしれませんが、当方にとっては
真剣な問題となっております。ご回答・ご助言をいただきたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

業務上横領で警察に告訴すればいいんでないでしょうか?

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税務署は税理士事務所に調査に入らないとは限らないでしょう。


ただ、税務署の職員と税理士自身では、調査をしてもなかなか追徴が取れないから、行く意味がほとんどないだけでしょうね。
しかし、それが大きな問題となれば、国税局などの査察になるでしょう。査察となれば、逆に厳しいことになるでしょうね。
私の前職の税理士事務所では、国税局の査察を受けましたね。

OB税理士となれば開業税理士と競合するだけです。別に仲良くする必要はないでしょう。
私の前職の税理士事務所の所長はOB税理士ですが、他の税理士との関係はほとんどありませんでしたね。仲良くしても税務署の職員と仲良くする程度でしょう。

告訴したりするのは、警察や裁判所でしょう。税理士を守る組織ではないでしょう。
税理士は税法のプロとして、法律知識は素人ではないと思います。素人でかなわないかもしれません。ただ、多くの税理士は管轄外の法律はにわか知識のことが多い場合もあるでしょう。
弁護士を入れて、弁護士から相手税理士へ交渉を申し出てはいかがですかね。
税理士が横領事件や詐欺行為、さらには業務妨害などとして処罰されたりすれば、税理士としての倫理違反などで業務停止や資格はく奪の可能性もあります。税理士事務所に他に資格者がいなければ廃業にもなることでしょうね。弁護士が行動するような事案によほどの自身がなければ、和解を申し出てくるかもしれません。
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この回答へのお礼

長文に渡りご助言いただきましたこと、深く御礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/05 01:38

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