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私が以前取締役で株主で合った会社が、24年税務署に入られ追徴課税されました。このA会社は妻が代表です。24年の3月の調査と、6月28日の追徴課税の報告の時は、まだ事務所への出入りは自由でしたので、立ち会いました。当然税理士も来ていました。ここのB税理士事務所の所長は私の知り合いで、そこからC社員税理士が平成18年から来てくれていましたが、24年6月28日以降税理事務所内でもこのC税理士とトラブルがあり、結果として辞めてしまい、A会社の代表も支払いについてB税理士事務所ともめて、税理士依頼を打ち切り、C税理士を顧問にしました。契約結んでいるかわかりません。A会社を調べるとかなりの脱税をしていて、24年に捜査した以外の証拠が出てきました。
簿外通帳です。そのほか記帳されていない領収書が出てきています。
恐らく税務署は再度調査に入ると思いますが、この時株主として立ち会うことはできますか。
株主は私と妻だけで、比率は50:50です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

役員の家族であれば、社長である奥様の了承などを得れば、税務調査時に同席するぐらいは問題ないと思います。

いわゆるみなし役員といわれる立場であれば、役員報酬が出ていなくとも、雇用契約がなくとも、経営者サイドで働いたり意見することはおかしい話ではありませんからね。

ただ、税務調査での受け答えについては、税法に従っていろいろなことを視野に入れる必要があります。一つの取引であっても、その取引内容の解釈次第で税務上の取り扱いも変わります。

税務調査をされる可能性があるようですが、税務調査を受ける直前までに自ら申告を行うことも重要でしょう。私は税理士ではありませんが、税務調査の日時の打ち合わせを始めたとしても、調査着手前の修正申告を行えば、その部分については過少申告加算税といわれう罰金のようなものを取られないと思いますからね。

ですので、信頼できる税理士に相談を行い、税務調査対策を検討されることと、調査となった場合に納税者側に十分に配慮してもらえるように行動してもらいましょう。
税理士というのは、能力がピン切りなのです。どの税目が得意なのか、税務署に対する方針がどうなのか、いろいろな税理士がいます。
形だけ納税者側の立場で、税務署から信頼を得るために税務署の言いなりになっている税理士もいます。税務調査の立ち会いで必要と思われる知識が足らない税理士も多いと聞きます。

私の知人の税理士は、大学で法学部の教授経験もある法知識全体に自信があり、専門が会計と税法というのです。ですので、その税理士は、処理もきっちりと行っていることで税務署から評判が高く、税理士が調査に立ち会うだけで処理内容の根拠がしっかりしているということで、多くのことを聞かれないということですね。そして、その評判を知らない税務署の職員がにわか知識で自分の成績のために納税者に強く当たり、必要以上の修正申告を求めてくることもありますが、法律論で論破してくれます。

このように、税務署に対してあなた方の味方にしっかりとなってくれる税理士に相談されるべきでしょう。特に裏帳簿なんてものが見つかれば、徹底的にやり込められることとなり、素人交渉では厳しいことでしょうね。高額な追徴にもなりやすいことでしょう。
税務調査の立ち会いというのは、顧問税理士の専売特許ではありません。その調査だけを依頼することもできる場合があるのです。

現在の経営者が良く考えることですので、しっかりと奥様と打ち合わせを行い、税理士をしっかりと入れられることをお勧めしますね。

この回答への補足

遅くなりましたが、妻(代表)が個人名義に家賃入金させ、裏金にし、会社の帳簿には載せていません。税理士は知らないことですが、この税理士も別の件で懲戒請求出しました。私の知り合税理士が見てくれていたのですが、実務者は社員税理士が来ていまして、私の会社のもめ事、税理士事務所のもめ事で、社員税理士は事務所を辞めて私の会社の税理士になり、代表は税理士事務所所長を解任してしまい、見ることができません。24年の脱税はその所長税理士からそこそこの話は聞けたのですが、今は全くわかりません。

補足日時:2014/02/06 13:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/28 18:12

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