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ある税理士に確定申告のことで相談をし、その税理士にしか相談していないことを第三者が知っておりました。その税理士が情報を漏らしたことに間違いはないのですが、証拠がありません。税理士会に申し立てしても良いのでしょうか?また情報を漏らされたことにより損害を受ける可能性があるのですが、実際に損害を受けた場合、情報を漏らされた証拠がないので、損害賠償訴訟などは出来ないのでしょうか?
どなたか法律に詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

弁護士に相談してはいかがですか第三者が知りえない事が明白ならば大いに可能性はあります。

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税理士会は注意しておきますくらいでしょう。


税理士の懲戒権は国税庁にあります。所轄の国税局に相談してみては如何でしょう。
損害を受けていないのに損害賠償はムリでしょう。
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