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税理士が会社の決算報告書に虚偽の内容を記載した問題なのですが、これは税理士法には抵触しないのでしょうか? 

抵触する場合、できれば具体的な条文も教えていただきたいのですが。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

どのような内容によって虚偽記載に至ったのでしょうか?



(1)依頼した会社が充分な情報を提供しない→結果的に虚偽の決算書
(2)会社が税理士に虚偽の決算書の作成を依頼
(3)税理士が勝手に虚偽の決算書を作成した等

状況によって責任の度合いが違うと思います。

http://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/5.html
http://www.02.246.ne.jp/~haruhito/zeirishi-gimu. …
これらのHPが参考になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
故意に虚偽の内容を作成していますので、2か3の場合にあたると思います。しかし、税理士が関わっていると思ったのですが、取締役が勝手に虚偽の内容で作った可能性が高くなってきました。

教えていただいたHPを是非参照したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/08 14:33

決算報告書は税理士が作るものではなく、会社の役員が株主総会(社員総会)に提起し、承認されて成立するものです。

仮に税理士が数値を算出したとしても、それはあくまで役員の経理報告義務の補助に過ぎず、それを総会に提出した時点でその内容は役員の責任となります。
そもそも税理士の業務は税金の計算に関するものであり、決算に対しての責任はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。決算報告書は取締役が作るものだったのですね。
知りませんでした。

お礼日時:2008/11/08 14:30

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