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よろしくお願いいたします。
私自身は国家資格者ではなく、以前補助者勤務したことがある者です。

多くの士業資格者の法律では、一人で複数事務所持つことは認められないはずです。
しかし、上位下位とは言いませんが、一つの資格を取得することで、他の資格試験を受けずに他の資格登録が認められる資格があると思います。

そこで疑問なのは、一人で複数資格を登録し、それぞれに事務所を持つことは当然わかります。
一つの事務所で区分したりするところもあれば、別事務所にする必要性もわかります。
しかし、一人の資格で開業事務所が遠方であれば、名義貸しや無資格補助者任せになり、制度自体の穴になりませんかね。

たとえば、弁護士資格者は、無試験で弁理士・税理士・行政書士・社会保険労務士の登録ができるはずです。これを同一事務所名で開業し、全国に分けて設置したら、複数事務所に限りなく近いと思います。常勤やそこでの執務が前提のはずが、あいまいになってしまうように思います。
多くの場合、通称名と登録で異なる名称で事務所運営がありますからね。

この手の実態調査などをしていると聞いたことがありませんが、各資格者団体は問題視しないのでしょうか?

知人の会計士税理士は、○○会計という名称で複数の事務所を設置し、その一つを税理士の事務所としていました。その人の税理士事務所以外の事務所は会計士の事務所だったようですが、地域の税理士会から問題視されたことがあったようです。しかし、会計士の制度では複数事務所を禁止しておらず、税理士も同様の名称を認めていることからこのようになったようです。この方は、あくまでも営業拡大の為でほぼ税理士の業務ですので、一つの税理士事務所で執務をしつつ、顧客との打ち合わせ用に他の事務所を利用していたようです。

実態がしっかりと管理されて制度に即していればよいのですが、複数資格者への特権のようになってもおかしい話かと思います。

どのように思われますか?
資格を持たない人の嫉妬などのような回答は不要です。
資格者は尊敬していますが問題のある資格者は淘汰されるべきと思っているだけです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税理士に関しては、開業時に税務署の実態調査がされます。


国税組織に税理士監理官があり、各署総務課長に調査の指示がされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
開業時ということですが、悪意を持った場合、開業時に問題ないように装うことさえできれば、特別な問題が生じない限り確認やチェックがないということなのですかね。
税理士法人であれば、本支店の数だけ税理士がいるべきかと思いますが、本支店の開設辞典などではチェックされても、その後所属税理士の入職退職があって、本支店数に充足できているか、登録上充足しているかなどは確認されないのですかね。
税理士会などはこの手の問題は動いていないのでしょうかね。
お分かりの範囲で構いませんので、追加回答いただければ幸いです。

お礼日時:2021/02/08 19:38

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