7年前から個人商店を営んでいます。
社員は経営者である私一人で他にアルバイトを3人雇っています。
店舗は自分の土地を使っていますのでテナント代はかかりません。
私の給与は顧問の税理士に決められ、たったの手取りで28万円でボーナスは勿論ありません。
この7年間地道に利益が出て、コロナ禍の影響も全く受けていません。
ですので会計年度末(12月)のあとから私の給与を引き上げようとしました。
すると顧問の税理士が「給与を上げると税務署が税務調査にくるから給与はあげないほうがいい。」と
言うのです。
しかし今まで税金を滞納したことは一度もなく利益もでているのに給与を上げたら税務署が税務調査にくるということはあると思いますか。
そもそも経営者の給与が手取り28万円というのは安すぎではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
会社組織として法人登記しているか、青色申告で個人事業主として登記しているかで異なります。
私はフリー事業者で青色ですが、青色の場合、給与所得を経営者自らがとることはできませんが、専従者給与支払いが認められます。
法人登記をしていれば、経営者でも給与所得が受けられます。
税理士さんにもいろいろとおられるでしょうが、「給与を上げると税務署が税務調査にくる」ということはありません。
私は税務署員に知り合いがいますが、税務署が個人の通帳やお金の流れを調べるときは脱税の懸念がある時だけで、それ以外ではまずありません。
しかも、利益が出ているのであれば給料を上げる理由はありますし、給料が多ければ源泉所得税、保険料、住民税が高く徴収できます。
脱税の懸念が疑われるケースは収支バランスがおかしいこと(売上を落とすなど)や、経費の曖昧な計上などで、税務調査の対象となる観点が税理士とは思えませんね。
税理士を変わることもよいです。
税理士の顧問で申告をしている場合、零細企業の税務調査の可能性は極めて低いと思います。
ただ、私は給与所得を上げるよりも、経費をうまく活用して節税を行う方が良いと思います。
給与を上げると会社の負担は上がって、税金や保険料等が上がるだけであまりメリットがないと考えます。
>税理士を変わることもよいです。
>税理士の顧問で申告をしている場合、零細企業の税務調査の可能性は極めて>低いと思います。
税理士は一度変えたことがあります。
再び変えるかどうかは検討します。
No.5
- 回答日時:
私も顧問税理士の言い分には、ちょっと考えると所があります、あまり詳しくはないように感じます。
ただ貴方の方にも疑問があります、利益はどこに行っているのですか、貴方に入っていませんか、そこのところを考えれば税務署が入る可能性があります。
でも普通は利益が出ていれば、貴方の給料として上げて経費に認めるのは、税務署では調査の対象ではないと思います。
中小企業なら5年から7年位には、税務署が入る可能性がある時期ですが、個人企業で入ったと聞いたことが無いです、顧問税理士を頼んでいてなら税理士の会社には入る可能性が有るかもしれません。
私の見解ですが、貴方の規模なら青入り確定申告で済むように感じますが。
>私も顧問税理士の言い分には、ちょっと考えると所があります、あまり詳し>くはないように感じます。
少し話がそれますがその税理士は40歳ぐらいですが最近までネット通販のアマゾンを知りませんでした。
私が文房具など仕事で使うものをアマゾンで購入していて、税理士がネット通販ではなく文具店で購入して領収書をもらうようにと時代錯誤なことを言う
ありさまでした。
その税理士は一般常識に著しく欠けています。
No.4
- 回答日時:
一度税務署の税務相談を受けて見られてはいかがですか?
知っている税理士の先生は 名前だけ貸して社労士が給料計算などをして結構勝手なつじつま合わせをしていました。 決算の時は書類を税理士の所にもっていってハンコだけもらってました。
知り合いは 収入が50万と書き給料を100万にして赤字を出し税金逃れをしていました。
税理士など依頼する人が少ないので
結構収入が欲しくてしがみつく人もいます
大昔ですが顧問料毎月5000円 決算時は3万とかの報酬でした
こういう数字は規定で決まっているみたいです
No.2
- 回答日時:
>7年前から個人商店を…
>私の給与は顧問の税理士に決められ、たったの…
個人事業主に「給与」はありません。
“生活費”として毎月一定額を事業会計から引き出しているという意味ですか。
それなら「給与」でなく「事業主借」です。
>顧問の税理士が「給与を上げると税務署が税務調査にくるから…
本当に免許を持った税理士さんですか。
事業主本人に「給与」と言ってみたり、言っていることすべてがおかしいですよ。
>給与を上げたら税務署が税務調査にくるということは…
それだけが理由で調査に来ることなどあり得ません。
>そもそも経営者の給与が手取り28万円というのは安すぎ…
安いも高いもありません。
「給与」と捉えていること自体が間違いです。
生活費を事業会計から引き出すことは問題ありません。
例えば月平均 40万がないと家族を養っていけないというのなら、40万を「事業主借」として家計に回すことは可能です。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
個人商店ですが社員1人の株式会社形態になっています。
書き方が変ですみません。
以前は妻と二人で経営していましたが、今は妻は経営から退きました。
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