A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税理士法 第二条
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
~~簡略してあります~~
税理士として業務を行うには税理士試験に合格してるだけでなく、税理士会に加入して登録されていることが必要です。
逆に言えば、試験合格してるが登録してない者は税理士と名乗り業務をすることは違法で、無資格者の行為となり税理士法違反となります。
ご質問に答えます。
1 税理士資格がなくても記帳代行はできます。
記帳代行は会計ソフトへの入力も含まれます。
2 確定申告書の作成は「二」に該当します。
税務相談は「三」に該当します。
つまり税理士登録者以外がすると違法です。
ご質問者の表現を借りるとアウトです。
3 上記の違法行為に関しては「有償無償」を問いません。
「現金で報酬を払ってるのではないから良いだろう」は通用しません。
ここでのポイントは「相談をした者(質問者)」が税理士法に抵触するのではなく「相談に応じた者」が税理士法に抵触する事です。
税理士法に抵触する行為をする者は「似非税理士行為者」「にせ税理士」として国税庁と税理士会が情報を得ると犯罪行為として取締対象とされ、ご質問者は「似非税理士行為者」の捜査段階で巻き込まれる事になります。
似非税理士行為者やにせ税理士が当局に見つかるきっかけは様々ですが、ほとんどは税務調査時に発覚します。
調査を受けてる者は調査立会を依頼する税理士がいません。稀に自分が関与してない者の税務調査に立ち合いしてくれる税理士もいますが、多くは断られます。
調査時に調査官は「本人が申告書作成をするだけの知識がない事」はすぐにわかるので、言葉巧みに「にせ税理士行為者」の存在を聞き出します。
調査を受けてる者は、申告内容に非違があった場合に「それは自分のせいではない事」を主張したいがために「にせ税理士行為」をした者を口にし、ニセ税理士に別途当局の手が伸びることになります。
低確率でのニセ税理士行為者の発覚経緯ですが、ご質問者にとってはどうでも良い事と言えます。
問題は「税務署員に申告内容のミスを指摘された際に、その責任を本人が全て自分に帰す事ができるかどうか」です。
生計に対して影響を与えないミスなら、それこそどうでも良いですが、大きな税務上の判断ミスがされていて多額の追徴金が出れば、困る話です。
人情として「あんたが作ってくれた申告でどえらい追徴額を請求された。なんとかせい」と言いたくなる処です。
税理士登録者は、そのようなミスに対応するために税理士保険に加入してる者が多いですが、果たして「にせ税理士」ではそのような保険に加入することはできません。
これを「責任を取る事ができない」と言います。
そもそも大した所得でもないので、追徴金が発生しても大した額ではないとして無資格者に依頼するかどうかはご質問者の判断するところとなります。
改めて「記帳代行」は税理士登録者でなくても可能です。
能力がある者なら誰がやっても良いです。
申告書の代理作成は税理士登録者にしかできません。
No.2
- 回答日時:
税務というのは税理士の独占業務であり、税理士以外認められません。
弁護士であれば臨時等の条件を満たせば可能な場合があります。いわゆる記帳代行といわれる会計業務のみについては、税理士など士業の独占業務とされていませんので、依頼されても直ちに税理士法違反とはなりませんが、税務に直結する会計処理であり、会計処理は税務に影響することを踏まえて行うと考えると、税理士法違反にグレーのような形になることでしょう。
私は税理士事務所の職員ではありますが、税理士資格を持ちません。私のような立場の場合には、税理士の管理監督下においてであれば、税理士の補助者としてある程度の税務も行うことが可能です。
そういった状況でない知人等への依頼は、もしも計算に誤りがあったり、税務調査で問題になったりしますと、大きなトラブルになりかねません。
あくまでも、社内、個人事後湯内で雇用する経理担当者として経理といえる会計処理をしている分には何ら問題はなく、そのチェック等を含めて税理士へ依頼することをお勧めします。
私は税理士事務所を退職して数年別な仕事をしていましたが、その経歴等からよく相談を持ち掛けられました。無報酬で、税理士へ依頼するメリットや依頼しないリスクなどを検討するアドバイスをさせてもらったりした結果、私に依頼を考える方が増えたため、知人の税理士人すよに在籍したうえで担当者として請け負うこととした経緯があります。
別な知人は税理士事務所を退職した人でもぐりの代行業者に依頼していた結果、税務調査で大きなトラブルとなり、依頼者である知人は莫大な追徴課税を受けたという方も知っています。そういった肩も私は雇用してくれている税理士に持ち掛けて、現在は顧問契約を結んだうえで担当させていただいています。
個人事業などの所得税の申告というのは、市販の会計ソフトの機能などでも作成が可能なこともあり、多少の知識や経験でもそれなりの形を作ることが可能です。
途中で書いた相談者は、青色申告会で記帳代行や指導をしていた元職員の知り合いに頼んでいたようですが、私が見た瞬間に控除漏れ、経費は問題になりにくいもののみの計上で、かわいそうになる申告でしたね。
間違いではありませんが、そんな深刻で無難な対応という感じでしたね。
その後私が担当する税理士事務所で請け負ったら、正しく主張のできる内容のみで納税がほぼ0になり、税理士報酬を払ってもお得なレベルになりましたね。
いい加減な人は無茶な節税を進めることもありますし、上記のような無難なレベルまでしか行わないと極端だと思います。その間の人というのは税理士事務所などに雇用され税理士事務所で受け入れようとすると思います。
税理士法違反となると、最悪刑事罰でしょう。
税理士法では、無償であっても税務の個別事案の相談や書類作成を無資格者が行うことを認めていないでしょうからね。
家族や雇用する経理が行う分にはある程度認められ、問題があっても雇用主責任です。家族であれば税務を行っても代筆程度で説明できますからね。
私は、家族の申告は税理士事務所を通さずに私が作成したものを最終確認を家族にさせて自書申告と考えています。他人でお礼などとなると、アウトでしょうね。
ただ、アウトだからといって、誰かが密告したり、あなたが損をして訴えたりしない限りは、そうそうは問題にならないでしょう。税務調査となれば、給与計上されていない従業員なんて理由にはなりませんので、知人の立会などは無理でしょう。知人が処理したものもすべてあなたが説明できないといけません。
税理士も若い方は顧問先がなく困っている方も多く、ネット顧問などとして、相談はメール等の簡略化されたもので回数制限や時間制限のある形にし、限定的な会計処理や税務申告書類の作成を安価で行うところもあります。知人などに依頼するより高かったとしても、安心感も異なると思いますよ。
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