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税金に関しての疑問ですが、例えば意図的に脱税または税金を一切納めていなかった場合、追徴課税を支払えば罪に問われないのでしょうか?

払ったとしても刑務所行きなのでしょうか?

あと、追徴課税とはどれくらいの割合で、過去何年分を支払うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

詳しくはありませんが、追徴税とありますので、自主的ではなく、税務調査等の指摘によるものだと思います。


そうであれば、その内容や金額にもよると思います。

数十万円や数百万円の追徴であれば、罪を問われても、初犯であれば執行猶予もあり得ますので、そう簡単に刑務所行きということはないでしょうね。

ちなみに、私の知人が勤務していた税理士事務所の所長税理士が、税理士事務所以外に経営する法人で数億円の所得隠しを国税の査察で指摘されたと聞いたことがありました。
当然追徴課税された税額は数千万円でしたね。
しかし、争わず、指摘された事実の多くを認め、修正申告に応じ、納税も行いました。
その結果、刑事事件になったのかもしれませんが、刑務所へは行かなかったようです。

ただ、税理士による脱税指南は聞いたことがあっても、税理士による高額な脱税ということで新聞やテレビ報道はされたようです。
また、後継者による税理士事務所の継続などのため、当時の所長税理士は、税理士登録を抹消したようです。
税理士登録したままですと、税理士として処罰を受け、業務停止等を受ける可能性があったのでしょう。税理士の資格を返上することで、事務所ではなく、個人の責任の追及を受けつつ処罰から免れ、事務所を残したようだと聞きましたね。

このように税理士という社会的立場やノウハウがあるものであっても、悪質であっても争いが大きくならず、農事恵等まで協力的に対応することで、刑務所などと言うことにもならないのです。

ずっと否認をし続け、悪質であることなどが高まれば、刑事告訴もあったのかもしれません。前科や非社会的活動の団体などが絡んでいれば、刑務所もあったのかもしれませんね。

別な知人は、会社で追徴を受けたが、支払えませんでした。しかし、その会社での事業活動をやめ、別な会社での事業活動にしたところ、追徴からも免れつつ、刑事事件にすらならなかったという人もいます。

だからと言って、逃げ得がよいわけではありません。
もしも財産等があれば、差し押さえなどもあるでしょう。
税務当局が悪質と判断すれば、刑事告訴もあることでしょうからね。
ただ、税務署対応のレベルであれば、そうそう刑事告訴はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 15:21

「意図的に」と言うことが悪質であれば、刑務所行き(刑事罰)もあり得ます。


追徴課税の詳細については、以下ご参照、
https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/a …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 15:21

>追徴課税を支払えば罪に問われない…



はい。

>払ったとしても刑務所行き…

まずありません。

>追徴課税とはどれくらいの割合…

個人ですか、法人ですか。
個人だとして (法人でも本質的には同じ)、

・本来納めるべき所得税額
・延滞税・・・年14.6%の日割りが基本。経済動向により変動。
・無申告加算税または過少申告加算税・・・10~15%
・(悪質と見なされれば) 重加算税・・・適宜
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

>過去何年分を支払うことになるの…

通常は 5年。
悪質と見なされれば 7年。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 15:22

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