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印章業者が、お客さん本人(←免許等で確実に確認して)のなくした印鑑を印影をもとに複製した場合、違法になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

業者が本人から依頼されて作成した製品は偽造にはならないと思います(紙幣の偽造は法律で禁止されていますし、社会通念上あきらかに犯罪ですが)


但し本人が届け出の変更をせずに、似せた印鑑を使用することは詐取犯罪になる可能性もあります。(改印届けをすれば問題ない)

鍵の業者が本人から鍵をなくしたとの依頼で合鍵を作製しても犯罪にならないのと同じようなものです。
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この回答へのお礼

本人と本人の物である事を確認をした場合の、作成側の法の責を知りたかったので、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/17 19:27

作っただけでは、違法にならないと思います。



ただ私なら、新しい印鑑を作るなり、買うなりして、面倒でも改印届をします。

うり二つのものが出来たとしても、それが金銭にまつわったりするもので、微妙な違いを発見されると、たとえ自分のものであっても、事態がややこしいことになりませんか。

君子危うきに近寄らず。
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この回答へのお礼

君子危うきに近寄らず。
私も好きな言葉です(^^
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/17 19:30

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