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全幅で4m程度の生活道路にある電柱や標識は、道路構造令でいう建築限界を犯していることにはならないのでしょうか。何か特例等があるのですか?ご教授願います。

A 回答 (1件)

 標識などは道路構造令の第31条にある「交通安全施設」に当たるので建築限界を犯していることにはなりません。

道路構造令施行規則第3条にも交通安全施設として道路標識をうたっています。
 電柱については少々微妙だと思います。電力や電話の専用柱だとわかりませんが、共用柱(街灯や交通管理施設も使っている場合)は交通安全施設として摘要可能だと思います。

この回答への補足

道路構造例の第31条にある「交通安全施設」ではありますが、交通安全施設は建築限界をおかして良いとは書かれていないのでは。照明や標識を歩道上に設置するときなどはも建築限界は守られているように思えるのですが、どうなのでしょうか。

補足日時:2006/09/24 09:59
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