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学割に記入されている「有効期限」は購入期限か使用期限のどちらなんでしょうか?いまいちよくわかりません。

例えば「有効期限 平成18年9月30日」と書かれてある学割は
9月30日までにチケットを購入すれば10月2日の新大阪ー東京間の新幹線に適用できますか?


ご存知の方、ぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

一般学校用の学割証としますと、通常の有効期限は発行日から3ヶ月です。

このほか、卒業などにより学籍を失う場合、その日までが有効期限となります。

まず、10月2日も学籍があるのであれば問題なく適用できます。9月30日をもって学籍を失うのであれば、10月2日からの乗車券を学割で買うことはできません。
一般的には有効期限が発行日から3ヶ月に満たない場合は、有効期限をもって学籍を失うと見なせます。たまたま学籍を失う日と発行日から3ヶ月が一致した場合は学割証の見た目から判断するのは困難ですね。しかし、購入の際には学生証も必要ですから、学生証の情報などもあわせて判断します。

従って、有効期限というのは学割証が有効である期間を示しますが、学割証の有効期限後を使用開始日とする乗車券の学割購入については、使用開始日に学割証を発行した学校の学生・生徒である必要があります。
当然、うそをついて買ってはいけません。

さて、ご質問のケースでは、もし9月30日で学籍を失う場合でも、10月2日に学割の乗車券を利用できる方法があります。
これは、乗車券には有効期間というものがあり、有効期間中に学籍を失ったとしてもその切符の有効期間中は引き続き学割の乗車券をそのまま利用できるからです。
今回の新大阪~東京の乗車券の有効期間は4日ですから、学割証を使って9月30日から有効な乗車券を買えば10月3日までの有効期限内に使用できますので、10月2日に利用開始してもかまわないわけです。あくまでも学割乗車券の有効開始日に学籍があることが必要なのであって、その切符の有効期限内の実際に使用を開始する時点では学籍を有している必要はありません。
なお、特急券の方には学割がききませんので、乗車券だけを気にすればOKです。
また、このような場合、学生証を返納することで保持していないケースもあり得ますが、特例的に保持せずに利用することが認められています。とはいえ、トラブル防止のために返納する学生証をコピーして持っておくといいでしょう。
今回は関係ないかも知れませんが、そんな時は卒業前後の時の参考にでもしてください。
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ずばり、購入期限でしょう。


ただし、使用するときも学生であることが条件なんですけどね。
例が挙がっていますが、問題ないです。9月30日になっても学生であるならば…。
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全く問題ありません

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・乗車券を買う当日に有効な学割証を持っている


・買おうとする乗車券の有効開始日にその学校の学生(生徒)である

以上の二つの条件がそろっていれば買えます。
つまり、原則的には購入期限ですが、使用する期日にも学生であることが条件です。ただし、周遊券などで期間が長いものは、卒業時期などをまたぐと学生でなくなっても使えるものもあります。

10月2日も学生であればのも買えますよ。
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学割証の有効期限は、学割証自体の有効期限です。


9/30に有効期限の切れる学割証の場合、9/30に使うチケットを買う事は出来ますが、それ以降のチケットは、多分窓口でも売ってはくれないと思います(学割チケットは自動販売機では買えません)。
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