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会社を8月末に退職し、離職票を職安に提出する前に知り合いの会社でほぼ毎日手伝い(無報酬)をしていましたが、職安の人に、その手伝いをしていること自体「就職済み」とのことを言われ、申請できずに困っています。離職票を申請する前は、会社の手伝いも禁止されていることなのでしょうか?もちろん、知り合いの会社に就職することなど全く考えてもいません。就職もしていないのに「就職状態」と決め付けられ職安の対応に不信感を抱いております。このような経験をお持ちの方や対処法をお持ちの方はぜひメールをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。当方金銭的に余裕がなく、このままだと非常に困ってしまいます。

A 回答 (2件)

〉職安の対応に不信感を抱いております。


たんに、あなたが、申請前だろうが申請後だろうが、無報酬でも働けば「就業」の扱いになるというルールを調べなかっただけのことでは?

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
〉不正受給の典型例
・ 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・ 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合

「待期」の7日間は、報酬がないものも含め、働いていない日です。
ですから、手伝いをやめないと「待期」の7日間がいつまでも過ぎないことになります。

職安に「やめました」と言ってください。
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無報酬であって、「今後も続ける」と言ったのでしょうか?


失業手当給付は、職がなくすぐに働ける状態にあることです。
受給中でも、手伝いをするだけで「労働」となり、失業手当給付に影響します。

それと、離職票提出してから「待期期間」があります。
この期間は、一切の労働(無報酬の手伝い含む)をしてはなりません。

就職済みと言われない為には、手伝いを辞める・していることを言わない。
短期バイトなどをしても、受け付けられないことはありません。
まずは手伝いを辞め、再度手続きに行かれた方がいいでしょう。
それでも受け付けないなら、クレームにしてもいいかも。

たぶん、就職したと該当する手伝いをしていたのでしょう。
最低、雇用保険の「短時間労働被保険者」に該当する働き方で、就職したとみなされます。
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この回答へのお礼

夜中にご返答ありがとうございます。とても参考になりました。「今後も続ける」とは一言も言ってはおりませんが、話している途中にそういう勘違いをされてしまったのかもしれません。知り合いの会社には就職するつもりはないので、早速明日その旨を伝え、問い合わせをしてみたいと思います。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/09/28 00:59

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