
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
タイトルでは「行政処分の罰金」とありますが行政処分で罰金刑はありません。
行政処分とは公安委員会で免許停止処分などすることを云い、罰金は検察庁で公訴したうえで裁判所から言い渡されます。今回は、後者のようですが罰金が支払えないなら最終的に留置されます。又は、財産を差押られ競売されます。現実的にはそのようなことは希のようです。一部金だけ振り込み、現実には分割してはどうでしようか。分割申請しても、許可されなくても事実的に分割してはどうでしよう。No.4
- 回答日時:
>分割申請はどこにすれば良いのでしょうか?
そう云うところはありません。分割不可能ですから。
私の「一部金だけ振り込み、現実には分割してはどうでしようか。」は一方的な方法で「やってみれば」と云う程度です。
No.2
- 回答日時:
罰金の納付は分割支払いなどは認められていません。
つまり借金してでも期限内に納付するか留置場で一日5000円換算で労務するかの選択となります(刑法18条)。ただ、直ちに収容ということにはなりませんので、検察官に事情を話すと、待ってくれることもあるようです。参考URL:http://rjq.jp/t-rules/jinshin.html
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