未払賃金で債権差押(銀行3つ)をしましたが、思いっきり空振りだったので次の手段を考えています。
差し押さえた銀行3つの他に、別の銀行口座を発見したので、前回の債権差押えは取り下げて、新たに、発見した銀行口座を押さえる予定ですが、そこに債権額分の預金があるとも思えないので、動産執行もしたいと思っています。
(電話加入権は、加入名義が違うのであきらめました)
そこで疑問なのですが、債権差押と動産執行は別の申請方法のようですが、両方を並行して申し立てすることは可能なのでしょうか。
特に、東京地方裁判所の場合、債権差押えの管轄は目黒の執行センターで、動産執行は霞ヶ関に申請するらしいのです。
やはり、順番にするしかないのでしょうか。
もし可能な場合、債権差押で第三債務者が複数の時のように、それぞれに債権額を設定して申請することになるのでしょうか。
払う気があると会社は言っていますが、それでも40万ちょっとの債務すら払えない会社で困っています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>債権差押と動産執行は別の申請方法のようですが、両方を並行して申し立てすることは可能なのでしょうか。
できます。その場合は、勝訴判決などの正本の「再度交付申請」します。そして、執行力ある債務名義として、それを利用すれば何にでも使えます。現在どこで使用しているか「使用中の証明」がなければ再度の交付がされないなら、その証明を取り寄せ添付します。最近では、その証明は不要のようです。電話で聞いてみて下さい。
回答、ありがとうございます。
債権差押えと動産執行は並行して申立できるのですね。
その方向で準備をすすめようと思います。
ありがとうございました。
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