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暴行罪と傷害罪の違いについて教えて下さい!!

A 回答 (4件)

暴行を加えて傷害が発生すれば傷害罪、発生しなければ暴行罪

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違いというか、”過程と結果”でしょうか?


他人に暴行すると暴行罪、
それにより相手が何らかの傷害をおうと傷害罪
になります。
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暴行をする意思で暴行すれば暴行罪。


暴行の結果相手が傷害を負っていれば傷害罪になります。

暴行罪については故意が必要ですが、傷害罪は過失でも罪に問われます。
うっかり(過失)で暴行することは無いですからね。
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暴行罪:


人の身体に対して有形力の行使を加える事。人の身体に接触する事は必ずしも必要ない。
例えば、
○人の数歩手前を狙って石を投げ、それが相手方に命中する現実的危険を発生させる事
○歩行者すれすれのところを自転車で疾走する事
など。
暴行の意思を持ってしたか、傷害の意思をもってしたかは問われない。
有形力の行為の範囲に留まれば暴行罪。
結果として人の身体の生理的機能を害すれば傷害罪。

傷害罪:
人の身体の生理的機能を害する事。
その方法は暴行罪における暴行(有形力の行使)以外、毒物の使用、病気の感染、迷惑電話により
精神的な衰弱を発生させる事も傷害罪を構成する。
傷害の故意を持って行為を行った事が必要である。
ただし、暴行の故意をもって行為を行ない、結果的に人の身体の生理的機能を害した場合を含む(結果的加重犯)
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