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労災は健康保険と併用できないと聞きましたが、本当でしょうか?
本当であれば、健康保険なしで治療を受けたあと労災を申告することになりますよね?もし、労災が認定されなければ、後から、健康保険を適用ということができるんでしょうか。

A 回答 (4件)

#3です。

回答の補足します。

> 健康保険なしで治療を受けたあと労災を申告することになりますよね?

労災病院または、労災指定病院でしたら、その病院の窓口に『療養補償給付たる療養の給付請求書』を提出することで診療や薬も無償で受けられます。提出以前に立て替えていた場合は領収書を提出することで返金されます。詳しくは下記URLを参照ください。
http://rousai.sr-serve.jp/framepage.htm

通勤災害ですと、通勤経路から大きく外れると労災の適用にならないということはあり得ますが、その他の仕事中の傷病でしたら、たとえあなたの過失であっても、どんな小さな怪我であっても労災の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご丁寧に説明してくださり、よくわかりました。

お礼日時:2006/10/22 02:23

> 労災は健康保険と併用できないと聞きましたが、本当でしょうか?


> 労災が認定されなければ、後から、健康保険を適用ということができるんでしょうか。

併用は出来ません。
労災は業務上災害と通勤災害です。
健康保険は私傷病と限られています。
業務中あるいは出張先での傷病であれば、労災に認められないということはまずありませんのでご安心ください。
必ず労災で掛からなければならないと決まっている以上、健康保険では掛かれません。もし、健康保険で掛かっても労災適用になりますので、健康保険に療養費は返すようになり、手続きが厄介になるだけです。

> 健康保険なしで治療を受けたあと労災を申告することになりますよね?

そうなります。
労災であれば、労災を申請してください。療養の負担割合も労災10割、健康保険は7割と違います。この他にも労災のほうが健康保険よりあとあとの給付もずっと厚いといえますので、あなたのためにもそのほうがよいです。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/068.htm
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回答の補足です。



ご指摘の通り労災が認定されなかったら健康保険で後払いになります。
ですから何度も病院にかかっていると大きな出費になるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/22 02:19

併用はできません。

労災は治療を受けるときに申請し自分が治療費を支払うことはありません。適用されない場合は、健康保険でという事になります。

この回答への補足

ありがとうございます。・・・ということは、労災が適用されなかったら、健康保険で後払いということでしょうか?

補足日時:2006/10/21 08:06
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