誕生日にもらった意外なもの

数ヶ月前、会社退職後に病院に掛かかりました。
すぐ別の会社で社会保険に入り直そうと思っていたので国民健康保険には切り替えていなかったため
そのときは保険証を持っておらず、全額負担して診断料を10割負担でお支払いしました。
現在、別の会社で社会保険に入り、健康保険を所持しているのですが
その自己負担分の払い戻しは現在の会社でできるのでしょうか?

仕組みがよく理解できおらずお恥ずかしいのですが
回答お願い致します。

A 回答 (3件)

>その自己負担分の払い戻しは現在の会社で


残念ながら出来ません。

前職から今の職に就くまでの間、無保険状態だったのでしょう?
その間に病院受診をされたのでしょう?
社保なり国保なり、健康保険の資格が無ければ当然実費負担していただくこととなりますよ。

そもそも、今の職の健康保険の資格はあなたが再就職した日からの筈であり
その前の分の病院受診については現在の健康保険で賄える訳がありません。
だって今の健康保険の資格が付く前の話なのですから。
資格が付く前の分まで面倒見て欲しいというのは
無理としか言いようがありません。厳しい言葉になりますが。

#1さんも仰っていますが、国保加入するしかないでしょう。
前職で出してもらった健康保険資格喪失証明書と現職の健康保険証を持参のうえ
無保険状態だった時を国保加入状態とし、国保保険料を支払って
7割分を戻す手続をするしかありません。
なお、戻す手続には実費負担した病院の領収証と
診療報酬明細書(レセプト。病院に頼めば出してもらえます)が必要です。
    • good
    • 0

・会社を退職


  健康保険の選択肢
  1.会社の健康保険を任意継続する
  2.国民健康保険に入る
  3.親等の扶養(親等の会社の健康保険の扶養の事)に入る
 ・上記で、退職の翌日から、再就職の前日まで保険診療が受けられるようになる
 ・上記のどれにも該当しない場合は、無保険の状態になるので、診療費は自己負担で全額支払うことになる
・退職・・何らかの健康保険に加入・・再就職で健康保険に加入

>その自己負担分の払い戻しは現在の会社でできるのでしょうか?
 ・現在の会社での健康保険に請求できるのは、入社日の日からの分、入社日の前日までの分は対象外
 ・本来は、国民健康保険に請求できますが・・>国民健康保険には切り替えていなかった・・ので
  無保険の状態ですから、診療で支払った分は全額自己負担になります(請求先はありません)
    • good
    • 0

>国民健康保険には切り替えていなかった…



のツケを、

>払い戻しは現在の会社でできるのでしょうか…

なんで他人の尻ぬぐいをしなければいけないんですか。
そんなお人好しの会社がそうそうあるとは思えません。

素直に、未納だった国保税を払いに行くことです。
それならば精算されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!