あなたの習慣について教えてください!!

今16歳で高校中退しましたが、
年にいくら以上稼いだら所得税や国民健康保険を払わないといけないんですか??他にも払わないといけないものってあるんですか??
いろいろ調べたんですけど良くわかりません(´・ω・`)

それと、雇い主が人件費ではなく雑費で雇うと
雇われた方は所得税を払わなくていいって聞いたんですけど本当ですか??
脱税とかになりませんか??

A 回答 (6件)

No.4です。


お父さんと同居してますよね?
それを前提で説明します。

>父親は自営業なんですが…
自営業でしたら現在「国民健康保険」に加入していると思います。
その場合は年収130万円という金額は気にしないでください。
単純に稼いだ額だけ健康保険料が高くなり、その保険料は従来どおり一家を代表してお父さんが払うことになります。
※No.4の回答は親が会社員の場合を想定してます。

>今バイトは掛け持ちしているんですけど
>片方で130万円は越しそうでは無いんですが
>その場合はバイトをしている店側には
>健康保険に入らせる義務はないってことですか??

勤務先のバイトは臨時雇用(数ヶ月間の短期雇用)ではなく、長期契約(もしくは期間限定なし)でバイトしてますか?
長期雇用であるなら、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に加入義務が発生します。
※厳密には会社側が従業員を加入させる義務です。

例えば正社員の勤務形態が「週40時間」で「週5日勤務(≒1ヶ月で20日)」の場合、
「週30時間以上」かつ「週4日程度(≒1ヶ月で15日以上)」勤務すれば社会保険(労災保険+雇用保険+健康保険)の加入義務が発生します。
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusu …

ここでいう加入義務のある健康保険とは、国民健康保険ではなくその会社の健康保険です。
労災保険は仕事中にケガをした場合に金銭的な保障をしてくれる保険です。
雇用保険は失業したときに一定額のお金を受け取ることのできる保険です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
保険料は
単純に稼いだ額だけ健康保険料が高くなり
と回答していただきましたが
控除とかは関係ないんですか??
課税所得の割合とかではないんですか??

URLのサイトを見ましたが
表のパートタイムを見ればいいんですか??
そうでしたら
片方のバイトは今年だけのものなので一年以上は続けません。
もうひとつのバイトは一週間に20時間を越えません。
その場合は両方とも労働者災害補償保険だけでいいんですよね??
労働者災害補償保険はひとつに入れば
両方のバイトで適用されるんですか??
お金はかかるんですか??かかるとしたらどれくらいですか??
また質問ばっかりですみません。
回答お願いします。

お礼日時:2007/03/28 01:27

>やっぱり住んでいる場所で住民税は変わるんですか??


いえ、微妙に異なることもありますが、ほとんど同じと思って構いません。

親が国民健康保険で親と同居していればご質問者は親の国民健康保険に加入することになります。これは強制です。
日本に居住する人は全員国民健康保険に加入しなければなりません(赤ちゃんも)。現在も加入しているはずです。
社会保険のある会社に勤務した場合には国民健康保険の代わりに社会保険の健康保険に加入します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/14 01:31

専門家ではないですが知ってる範囲で回答します。



【所得税】
1月~12月の間の総収入(税引き前)が103万円を超えると所得税を払う必要があります。
きちんとした会社なら予め毎月の給料から所得税の想定額を差し引いた上で給与支給してくれますが、そうでない場合は毎年2月くらいに税務署にて確定申告が必要となります。
他の方の回答に「所得」という言葉がありましたが、「収入」と「所得」は意味が違うので気をつけてください。
「収入」=「給料支給額」で、「所得」=「収入から"一定額"を引いた金額」だと思ってください。
※この一定額を「控除額」と呼びます。

【健康保険】
現在の給料を今後12ヶ月支給されたと想定した時に130万円を超える場合は新たに健康保険に加入します。
つまり月収に換算すると10.8万円くらいが境界線です。
130万円という金額は健康保険団体によって変わる可能性がありますので、現在お父さんの健康保険証を使っている場合はお父さんの会社に確認してもらってください。
なお実際に1つの会社で年間130万円以上稼ぐ場合、会社側で健康保険に加入させる義務があります。
きちんとした会社なら正社員と同じくらいの時間働くバイトに対しても健康保険に加入させますが、そうでない会社の場合は国民健康保険に加入します。
ただし国民健康保険は基本的に世帯主(親)が加入するので、親と一緒に役所へ行って相談してください。

【扶養】
現在親の扶養家族となっていると思いますが、上記の通り103万円(所得税)、130万円(健康保険)を超えることによって扶養から外れることになります。
それにより扶養者(親)の所得税が高くなりますのでご注意ください。
また扶養家族から外れる場合は親の会社にも申請が必要になりますので、いくら稼いでいるかは親に伝えるようにしましょう。
※親の会社に伝えずに103万円以上稼ぐと親が脱税してると見なされます。

【脱税について】
>雇い主が人件費ではなく雑費で雇うと雇われた方は所得税を払わなくて
>いいって聞いたんですけど本当ですか??

まずそのような形で給料を支払う行為が違法です。(会社側が違法行為をしている)
そんな会社は怪しい会社ですので働かない方が良いです。
また仮にそのような形で給料を支給された場合でも所得税は払います。
ただし通常(給与所得者)とは違った計算方法になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険は入らなければいけないんですか??
今バイトは掛け持ちしているんですけど
片方で130万円は越しそうでは無いんですが
その場合はバイトをしている店側には
健康保険に入らせる義務はないってことですか??
それと
健康保険団体によって変わる
というのはどうやったら調べられますか??
父親は自営業なんですが…
質問ばかりですみません。

お礼日時:2007/03/27 23:18

>年にいくら以上稼いだら所得税


所得税については、所得38万以上です。
住民税については、未成年のばあには非課税枠が大きく所得125万までは課税されません。

>国民健康保険を払わないといけないんですか?
国民健康保険の支払い義務者は世帯主です。自分が世帯主であれば支払い義務は自分にありますが、自分以外の人が世帯主であればその世帯主に支払い義務があります。

なお、自分の親が世帯主だが自分の親は国民健康保険に加入していない場合にでも上記は同様です。あとはその世帯主と支払いについて取り決めてください。

自分の所得がいくらなのかは関係ありません。所得0円でも健康保険は何かに加入しなければなりませんし、保険料はかかります。

>?他にも払わないといけないものってあるんですか??
未成年のうちは上記だけです。20歳になると国民年金の支払いが始まります。

>それと、雇い主が人件費ではなく雑費で雇うと
それは、雇用して給与を支払うのではなく、請負で報酬として支払うということでしょう。この場合給与所得ではなく、事業所得または雑所得になります。

>雇われた方は所得税を払わなくていいって聞いたんですけど本当ですか??
いえ、そういうことはありません。ただ源泉徴収といって給与から事前に差し引かれることはなくなるので、自分で翌年に確定申告が必要になります。そして納税が必要であれば納税します。

>脱税とかになりませんか??
確定申告しなければ脱税になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べていったら未成年は
住民税かからないみたいなんですけど
やっぱり住んでいる場所で
住民税は変わるんですか??

お礼日時:2007/03/27 23:05

所得税はその年の収入が103万円以上だとかかってきます。


計算するときに生命保険等の支払いがあれば控除できますが、何もなけれはこの金額です。
国民健康保険は詳しくないので→ここ参照してください!http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical …

雇い主が人件費ではなく雑費で雇うと・・・>これはまぁバレなければ大丈夫と言ってしまえばそうなんですが・・・
もしその会社に税務署の調査が入った場合かなりまずいです。脱税ですので。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税は
年収-給与所得控除(68万円)-基礎控除(35万円)=課税所得
課税所得×税率で良いんですか??

お礼日時:2007/03/27 23:06

給与収入だと、額面で103万で所得税を納めるようになります。


住民税は、
93万で 均等割 というものがかかります。
100万で所得割 というものがかかります。

国民健康保険は、年間で130万を超えるような収入見込み
だと、加入しなくてはならなくなります。

雇い主が雑費で雇うと というのは、本当のことではないです。
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この回答へのお礼

いろいろ調べていったら
未成年は均等割も所得割もかからないってことがわかりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/27 23:01

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