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 はじめまして、突然申し訳ないのですが障害年金について教えていただきたく書き込みさせていただきました。質問は私の母についてですが、現在は国民、厚生とも年金に加入しておりません。母は手の付け根付近がリュウマチではないかと思うのですが日常生活に支障をきたしております。厚生年金には25年以上加入しており、加入期間中に病院でリュウマチではないかと言われたそうですが、10年以上前になると思います。そしてここ5年くらいは年金に加入しておらず国民年金への加入を考えております。
 このような現状ですが、国民年金にこれから加入したとして障害年金の受給の見込みは有るでしょうか。受給できるとすると厚生年金と国民年金のどちらの障害年金に当るのでしょうか。そして、厚生年金と国民年金の障害年金ではどのような違いがあるのでしょうか。また、受給額については等級等で大きく変ると思いますがだいたいリュウマチ等ではどの程度の支給となるのでしょうか。
 社会保険事務所等いろいろと調べましたがいまいち具体的なことは理解できませんでした。ご回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私もリウマチ患者ですが、障害者年金はかなり重度じゃなきゃもらえませんよ。

実際を見ていないので断言はできませんが、質問を読む限り貰えるほどじゃなさそうです。ただ障害者手帳なら貰えるかも知れません。私の場合、握力は両手とも5以下、ペットボトルも開けられませんし、包丁などを使うのも大変、足首・足指も変形して普通の靴は履けませんが、それで障害者手帳4級です。

障害者手帳の級と年金の級は別物ですが、年金を貰えるのは一級・二級の人です。私の知る限り見るからに大変そうな人ですね。

この回答への補足

 お返事ありがとうございます。小生の母もペットボトルも開けられず、一つの動作をするのも大変なじょうたいで車のシートベルトすら自力でできないときがあります。やはり。障害年金というのは難しいのですかね。やはり将来的なことを考えると少しでも保証を受けたいと思ってしまいます。ご回答ありがとうございました

補足日時:2006/10/22 23:51
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基本的に、障害年金の請求の可否は、初診日時点での保険料納付状況により判断され、初診日の前々月前までのに被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ請求可能です。



なお、厚生年金加入期間中に初診日があるということなので、「障害厚生年金」になります。この場合、初診日時点では障害状態非該当であったとして、現時点で障害状態に該当したという「事後重症請求」を行うことになります。
ただし、事後重症請求は、65歳到達後は行なうことができませんので、ご注意ください。

障害厚生年金は、障害等級1級から3級まであり、文面からは3級程度には該当するような気がします(ちゃんとみているわけではないので、自信はないです)。また、障害等級1級又は2級であれば、障害基礎年金を上乗せして受けることになります。これは、厚生年金に加入している者は、同時に国民年金第2号被保険者として、国民年金の被保険者でもある、という扱いになっているからです。

手続きとしては、現時点で障害状態に該当していることの証明書類として医師による「診断書」が必要であり、また、初めて診察を受けた病院で初診日の証明を受ける必要があります。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。恐らく、初診時では被保険期間の3分の2に僅かに達していなかったと思いますので、初診の前々月前1年間保険料を滞納というのが問題になると思います。
 大きな問題として初診がいつなのかというのが、領収書もありませんし、恐らく病院の方にも記録がないと思うので証明が難しいと思います。現時点の症状から医師に推定していただくことなどは無理なのでしょうか。度々で申し訳ないのですがよろしくお願いします

補足日時:2006/10/23 20:09
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