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化学原料を外国から輸入して化学品メーカ等に販売しようと考えておりますが、化学品原料の輸入は製造物責任法の「製造物の輸入」にあたるのでしょうか?
 仮に事故等があったとしても、それは容器等の表示上の問題であると思うので何となくいらないように感じますが、保険会社からは該当すると言われ今ひとつ納得いきません。詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。
 

A 回答 (3件)

質問内容を勘違いして回答しているようでしたらすみません。



輸入者はPL法の製造業者の範囲にあたります。
(保険会社の言っていることは正しいです)

PL法ご質問に当るポイント
1.対象商品(第2条第1項)
  製造・加工された動産
2.責任の主体(第2条第3項)
  製造者・加工者・輸入者。他…詳細略
 輸入者について
   本来の責任主体は製造者ですが、通常の消費者は海外の製造者に
   直接請求することは難しいことから、輸入者を製造者とみなし責任を
   負わして被害者救済を図っています。
3.損害賠償の範囲(第3条)
  製品の欠陥によって身体侵害及び財物侵害が対象とされています。
 財物については個人のみならず事業者の被った財物損害も対象です。

追伸:この法律は全6条からなっていますが、
訴訟等で裁判官の裁量にゆだねられる部分が大きいようです。
よってPL保険を付保されておけば万が一の際、
大変心強い見方になってくれると思います。

ご参考になれば
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素人ですが、ひとこと。



化学品原料は化学品でしょうか?
それとも、天然物(たとえば、収穫したままの野菜とか、きのことか)でしょうか?
製造又は加工された動産かどうかが、「製造物」の定義に関連します。

輸入の行為は、製造業者等に該当する要件を満たしていますので、製造物に該当するかどうか(一般的な化学品の原料は該当します)を見極めるべきだと思います。

次に、「何となくいらないように感じますが、」というのは、PL保険の付保が必要かどうかの判断で、「付保しなくても良いのでは無いかと思っている」という意味ですね?

付保するしないの判断は、輸入業者であるあなたの自由ですので、必要ないと感じたら、保険なんてやめとけばいいと思います。

化学品(原料など中間体)の取引の場合、顧客が一般人ではなく、企業でしょうから、一般的には、顧客が化学品を加工して次のstepの製品としたときの用途での性能を保証しての取引は行われず、顧客の要求する規格に合格しているか居ないかの品質を保証しての取引が行われていると思います。
このケースでしたら、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている欠陥」というのは出にくいので、保険は不要という思いが私にはあります。

但し、医薬原料など(かつてのトリプトファン問題)の人命に関わりある場合や、欠陥がすぐには見つからず、顧客の製品がずいぶん出回ってしまってから欠陥が発見される場合(どこかのバッテリーの問題)は、怖いですね。

化学品の場合、
「純度が低くて顧客の製造した製品が規格ハズレになった」は、残念ではあってもまだまだ安全ケース。注意すべきは、「極微量の不純物が遠い将来大問題を引き起こさないか、その際、賠償する損害額が膨大にならないか」の点だと思います。

PL保険を掛ける代わりに、顧客と責任範囲を限定する契約を結ぶ 方法が取れれば、保険は要らないと思います。

くどいようですが、私は、素人です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
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追加です。



化学品が原因となった欠陥問題としてこういうのもありました。
2001~2年頃の、富士通のHD不良問題。
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CA00 …
この例では、100億円以上の和解金が動いています。

今年は、輸入化学品中の不純物が大問題となった自動車のテールランプ問題や、添加物が問題となったドラム缶のペンキ問題がありました。
このあたりを、スラスラと、説明してくれる保険屋さんだったら、信用しても良いかも知れません。
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