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(管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出)
第三十九条の三
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。(以下略)
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上記で家庭用電気治療器の販売者の場合、(1)従事期間1年以上の義務。(2)「管理医療機器販売業の届出」及び(3)「販売管理者の設置」の義務あり。
A、では連鎖販売取引(マルチ商法)において、
「連鎖販売取引(マルチ商法)の形態の全会社の各会員は、在庫・営業所・販売ノルマは必要なく、販売数も0以上で(中には自己購入だけの会員もいる)、各会員が独立した自営業者(社員でない)」というのが登録契約内容です。
1、Aさん((1)(2)(3)は無)は、当治療器を自己購入の為だけに会員登録することさえ出来ないと、私は思う。
従事期間1年間、他社に勤めて退社し、最短で1年後に登録し目的の治療器の購入ができる事になると思う。
なぜなら、「登録すること自体」=「上記の(1)(2)(3)の法律義務が発生する」為。
2、上記(2)には、「営業所の構造」の平面図も必要なので営業所(住居と区画された)も必要となる為、アルバイト目的で参加登録した会員さん(マンション・アパート等の住まい)は当治療器の販売を中止するか、若しくは会員登録を解除せざる終えなくなってしまいますが?
 例:会員数2000人の会社の場合、少なくても600~1200名はいると思いますが、私はつぶれてしまうと思いますが?
ほとんどの一会員が1ヶ月に1台売れるかどうかです、前記営業所も所有できるはずはありません。
以上 1・2に間違いがおありでしたらご指示下さいませ。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

販売業というのは業として販売するものですから自己購入であれば必要はありませんが、他人に販売するのであれば必要です。


アルバイト、副業であれ業として販売するのであれば販売業の届出は必要ですので、当然届出条件を満たす必要があります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
私も当初はおしゃられる通りだと思いました。
1、 >自己購入であれば必要はありません
Aさんの知人Bさんが「私も欲しい」ということで、購入する可能性は大です(これがマルチ商法です)、Aさんは違反を犯すことになります。
つまり、自己購入だからと言って、除外されないと思います。
2、 >業として販売するのであれば販売業の届出は必要です
インターネット上のアフィリエイでも、また宣伝のためにバナー広告を貼るだけでも「業」となってしまいますが。
私は、この形態の業者ではありませんが、全く理解が出来ません。
以上 相違点がございましたらご指示くださいませ。 

補足日時:2006/10/31 21:29
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