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よくウインカーポジション化は車検を通る通らないと違う意見をよく聞くのですがどうすればOKでどうなればNG、またはポジション化自体NGなのでしょうか?
車幅灯とウインカーの色が違うので同時点灯はどうなのか、ウインカーをポジション化すると球が4つ点灯することになりますが点灯数に制限はないのか、ウインカーを作動させたときに反対側が消える仕組みになっていれば問題無いのか等分からない事だらけです。
質問ばかりですが法を見てもパッと分からなかったので宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

「法」です



二  車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。

4  方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。

そのほか、明るさや、取付位置など細かい規定が有りますが、基本的にはOKです(ていうか、昔はみんなウインカー兼用だった)

道路運送車両の保安基準
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます!
ウインカーをポジション化するのは問題無いのは分かりましたがもともとある車幅灯とウインカーポジションとで4灯点灯しますがこれはどうなのでしょうか?

補足日時:2006/11/06 21:39
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↓No.3 ではなくNo.2 でした。


重ね重ねごめんなさいね。
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No.3 です。


hayateE2-1000 さんフォローありがとう。
できたら質問者さんに突っ込んでもらおうと思って、
敢えて書かなかったんです。<m(__)m>
審査事務規定を読まれればすぐ分かる事だし・・・。
質問者さん、ゴメンネ。
pdf 直リンですが、下記が該当項目です。
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsaj …
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平成18年以降の生産車でも


方向指示器・側方灯と構造上一体の物or兼用の物は
橙色でも可。

審査事務規定 4-63-2 (1)-2
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同じ様な質問が最近ありました。


QNo.2508617
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2508617.html?ans_cou …

道路運送車両法の保安基準
審査事務規定
などに載っていますので調べてください。
色については、平成17年12月31日以前生産車は淡黄色系 OK でしたが、現在は白のみとなってます。(審査事務規定)
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