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私は1月末か2月中には出産のため会社を退職します。失業保険をもらいたいのですが、延長手続きをする必要があるのでしょうか?3月末が出産予定です。子供を産んですぐ働く人もいると思うんですが・・・。さすがにすぐは無理でも2ヶ月後くらい(5月くらい)にハローワークに行って給付手続きしたら3ヶ月の給付制限をうけ90日間(35歳未満で5年未満加入)の給付をうけたとしても1年以内には給付が終わりますので、問題ないと思うんですが・・・。出産で退職する場合は必ず延長手続きしないといけないんですか?しかも30日後からの1ヶ月間の間しか無理みたいだし。私はその間に延長手続きするなら就職活動で給付を受けたいと思っているんですが。どなたかお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。


>私は妊娠中に活動をしようとしているのではありません。
給付制限中でも、就職活動が必要だからです。
活動できないのは充分にわかっています。
でも、しなければならないのです。

一般人としていますが、妊娠経験がないだけで失業経験・申請~早期再就職手当受給経験があります。
内容をわかっているから、出産後落ち着いてから活動できるようにと思っただけです。
出産後は、お子様の預け場所も無いと活動できないから。
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>延長手続きをする必要があるのでしょうか?


 ・出産、子育てで、3年間の延長まで可能ですから、落ち着いてから失業給付を受ける方が多いようです(延長3年間+受給期間1年間)
 ・質問者様の言われるように、延長はしなくてもかまいません

 ※出産後8週間は労働基準法第65条により就労は認められていません
 ・出産が3月末ならそれから8週間を過ぎれば(6月頭位になりますか)、就労の意思があれば、手続きをして、失業給付を受けることが可能です
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この回答へのお礼

8週間過ぎても働けるかわからないので、念のため延長手続きしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 00:50

すぐ再就職活動をするならいいかもしれませんが、基本的に延長を勧められます。


それは、7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間があっても、就職活動は行う必要があるから。
失業手当は、再就職が決まり次第すぐに働くことができる人が対象。
3月には働けなくなるのが確実ですから、今後は約3ヶ月程度しかありません。
その前に、雇ってくれる企業もあると思いますか???
だから、受給延長手続きをした方がいいのです。
出産してすぐ働ける状態になるまで、確実にすぐとは言い切れませんし。

ハローワークの失業者認定の条件として、妊婦は対象外にされてます。
失業手当給付までに、何度かローワークに行く必要もあります。
求職手続きはできても給付申請は無理!

失業手当は、退職してから再就職日前日までのの生活&就職活動援助金。
まずは、再就職よりも元気な赤ちゃんを産むことを優先に!
どっちが大切でしょうか?
延長さえすれば、最大3年間支給は待ってもらえます。
支給されないのではなく、活動できるまで待ってくれるのです。
延長しておけば、給付制限もなくなるような・・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は妊娠中に活動をしようとしているのではありません。もちろん産んでから2~3ヶ月たったらの話です。でもおっしゃる通り延長しておいたほうがよいと思いますのでそうします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 00:48

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