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出産のため仕事を辞め、受給期間の延長中です。もうそろそろ仕事をはじめたいのですが、またまた3ヶ月給付制限をまたないといけないですか?本当は仕事続けたかったんですが、数ヶ月休みはもらず退職になりました。やっぱり自己都合ですよね。それは仕方ないんですが、また三ヶ月待つと思うと..。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

受給期間の延長を行ないますとその期間の中で給付制限期間を消化してしまいます。


ですから3ヶ月以上延長されているならもう給付制限期間を消化してしまってますので、
新たに給付制限がかかることは無いですよ。
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H14年5月に妊娠の為に退職して、ずっと延長中でしたがで、そろそろ仕事をしようと今月上旬にハローワークへ行って来ました。


私も「自己都合だから、3ヶ月の給付制限あるんだよな~」と思っていたのですが、
「長期間の延長ですので、給付制限はありません」とハローワークの職員の方に
言われましたよ。
なので、失業の認定も今週行ってきましたし、給付金も8月の始めに入金される予定です。

ただ、職安の方の言っていた「長期間の延長・・・」というのが、○○日以上など
のきまりがあるのかは、わかりませんので、質問者様も、絶対に待機期間は
ないですよ、とは言えないのですが・・・。
参考になるかわかりませんが、私の場合3年2ヶ月の延長でした。
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