プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは
法律とこちらと、どちらのカテゴリが良いのか迷いましたが、こちらに質問させていただきます。
勤め先では、残業代が深夜時間帯のみ出ると、就業規則上には書かれています。
しかし、現状では、22時以降残業しても残業代が出ません。深夜時間帯になりそうだと上司から「タイムカードを22時前に押すように」指示が出ます。22時以降の残業は、どんな理由であれ上司の許可が要ることになっています。
私は事務員で、営業手当などがないので(営業員は営業手当に残業代は含まれているそうです)、手当が出ないのに残業しているのは辛いです。
規則にあるのに慣習で残業代を出さないのは、法律違反になりませんか?もし違反だとした場合、労働組合もないので、どう訴えればよいかも分からないのですが、一人で会社を相手にした場合、解雇されたりしないでしょうか。
ちなみに、裁量労働制なのですが、なぜか営業員は毎日定時上がりでタイムカードを記録しています。これも、個人的には変だと感じます。しかるべき所で監査したら、バレて大変なことになりませんか?

A 回答 (2件)

対処法は大きく分けて2つあります。



No.1さんの言うように、労働基準監督署から行政指導、改善命令などを出してもらう方法。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …

匿名で電話するとアドバイスはしてもらえます。
実際に行動してもらうには窓口に出向く必要があります。
(電話で行動してると、イタズラ電話なんか多くて業務にならないかと…。)

また、指導が可能なのは「残業をしたら残業手当を支払う」という労働基準法に違反する部分です。
会社が「これから支払うつもり」なんて言い出す場合や、「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と水掛け論になる場合には、積極的に介入できません。

質問者さんの方から、公的な証拠に残る内容証明郵便で残業代を請求し、指定した期日に指定した口座に払込の無い通帳の写しを持って行って、初めて「残業代が支払われない」と言えます。
未払い賃金は過去2年間に遡って請求が可能ですので、差し当たりの勤務時間の記録を取ってください。

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別の方法としては、会社に労働組合がないということですから、社外の労働者支援団体に相談します。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

労基署のように行政指導する権限はありませんが、しがらみがない分「△△組合ですが、残業代の未払いについて…」などと、直接的な行動も可能です。


上記の2箇所に相談し、どういう選択が可能なのか?アドバイスを受け、会社の態度や状態に応じて対応して行くと良いかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
窓口に行くのは良いのですが、内容証明で残業代を請求するとかいうのは難しいかもしれません。何故なら、記録上は残業していないことになっているからです。22時以降でタイムカードを出そうものなら部長から厳しく追及されますし…。
まず相談してみて対処を考えたいです、有難うございます。

お礼日時:2006/11/13 22:41

労働基準監督署に相談してみてください。

私も相談したことありますが、匿名で大丈夫でしたよ。22時以降も働いていらっしゃるということは、会社に明かりが灯っている状態ですよね。その時間に、調査を入れてもらえばよいでしょう。その調査依頼も匿名で出来たと記憶しています。少し前のことなので、記憶が定かでなく申し訳ございません。一度お電話してみることをおすすめします。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
匿名でできるなら、相談してみたいです(会社に分からなければ実名でも構わないのですが)。
改善されることを願います…。

お礼日時:2006/11/13 22:44

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