プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんのお知恵をお貸し下さい。
本日、妻の父(亡くなっている)名義の債権譲渡の案内が来ました。
妻に確認したところ契約書の筆跡は義父のものに間違いないとの事。
義父は借金がひどく、亡くなった際に相続放棄の手続きを行い
承認されました。

譲渡会社は株式会社クリバース。契約日は昭和63年5月(契約書は地元の街金だと思われる会社名が記入されている)
書類は確認通知書、和解の案内、契約書、住民票(裏面に免許証のコピー)が同封されていました。
借りていたのは間違いないようですが、この案内は無視してもいいものでしょうか?相続放棄されている場合は連絡をお願いします、と
あるのですが・・・
あと姉弟なのですが、弟にも同様に書類が送付されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判所に相続放棄受理証明書の交付を受けましょう。

返済を迫る内容なら請求する権利が消滅してる旨を伝えましょう。

この回答への補足

返答ありがとうございます。
相続放棄申述書は手元にあります。
最後の余白に裁判所はこれを受理すると裁判官及び裁判書記官の
請求内容は元本と利息の返済です。
また、連絡はやはりした方がいいのでしょうか?

補足日時:2006/11/14 01:52
    • good
    • 0

株式会社クリバースは債権譲渡をした側ではなく、債権譲渡を受けて新債権者となった債権譲受人ですね?


http://www.crebirth.com/index.html
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
一応貸金業法3条の登録を受けた正規の貸金業者(東京都知事(1)第28687号)であり、最近この種の行為をすることをはじめたようですが、外資系を自称する資本金10百万円のトイチ業者(「都(1)…」とは業歴の浅さ公認ということでもあります)であり、胡散臭い面もあります。

回答ですが、お勧めは#1さんのとおりです。相続放棄の受理証明・確定証明の類はこちらから送ってやらないと債権者サイドには通常わかりません。この点きちんと対応せずに放置しているといつまでも督促が続く可能性があります。
尚、他の相続人のもとへも同様の請求書が来ているかと思われますが、渡したほうがよいのは相続放棄受理証明等に留まり、それ以上に相続放棄により代襲相続することになる相続人が判るような戸籍謄本等を渡す義務まではありません(債権者サイドで調べれば十分なことです)。

尚、クリバースは貸金業者等が償却した長期延滞・事故債権をファクタリング名目で買取して回収している業者ですが、厳密に言えばもぐりで債権管理回収(サービサー)業務を行っている疑いがあります。お父様のように貸金業者において不良債権とされて延滞したまま放置されてきた債権の場合、無許可で法的措置によって回収を図る事業を営むことは、サービサー法33条1号・弁護士法73条によって禁止・処罰対象とされています。よって、何もしなくても、督促等はともかく、実際に訴訟等にまで打って出てくることは考えにくいでしょう。(ちなみに銀行等金融機関の場合、債権譲渡をするのは正規のサービサーに限られ、この種の灰色業者に対して譲渡することはありえません。)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#2
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/17 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!