メモのコツを教えてください!

対物賠償保険が支払われない内容として「被保険者が被保険者の使用者の財物を破損した場合」というものがあるとのことです。下記の場合はどのようになるのでしょうか?保険は支払われるのでしょうか?
『AさんはB商事の社長です。Aさんは今回Aさん個人所有の車でB商事の車を破損してしまいました。その場合、保険は払われるのでしょうか?』Aさんは個人であるのと同時に、B商事の使用者ということになりますが、その場合保険は払われるのでしょうか?

もし、上記が支払われるということであれば、例えば2台車を持っている自営業経営の私の父などは、駐車場に2台を並べて駐車しているため接触する危険性もあり、もう一台を父親が経営する「会社の名義(上記例でいうところのB商事)」に変えてしまったほうがいいのかとも思います。自分の所有の車や財物の破損は保険では払われないんですものね?会社の名義にしておけばいいということになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>Aさんは個人であるのと同時に、B商事の使用者ということになりますが、その場合保険は払われるのでしょうか?



原則支払われます。ただ問題はあります。
自宅と会社が同居であること(規模にもよります)や法人であっても実質個人自営業者と形態は変わらないようなケースについては免責されるケースもあります。
したがって、加入保険屋さんに相談されることですね。

>会社の名義にしておけばいいということになるのでしょうか?
上記 理由からお考え下さい。
個人から法人に移行の際は、等級継承の問題がでてきますので、加入保険屋さんに相談して下さい。
継承するためには書類が必要です。当然、車検証も名変しなければなりませんし、それなり面倒なのでね。
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Aさんが個人所有の車をB商事(法人)の業務で使用していたら、B商事に


民法715条の使用者責任が発生しますが、賠償の対象がB商事の車の
場合には、自分で自分の財産を賠償する事はありえませんので、対物保険
は適用されません。

民法は個人(自然人)と法人はそれぞれ別個の人格として扱いますが、
B商事が法人格のない個人商店ですと、異なる解釈になる可能性が
あります。

Aさんが個人の用事で個人の立場で運転していのなら、B商事(法人)の車は他人の車となり、対物の対象となる事になります。

ただ私用であったか、業務使用であったかの証明が出来るかどうかが、
ポイントでしょうね。
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既に#1でも指摘されている通り、グレーな部分ということでしょう。


最低条件としては、自営業というのが法人格を持っているということでしょう。「実質的な…」といった部分も絡んでくると思われるので、こちらでは絶対的回答を得ることはできないのかもしれません。

両自動車共に車両保険が有れば問題はありませんが…
それと名義変更についてですが、「その場しのぎ」で処理を進めると厄介です。将来を見据えて処理しましょう。
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