
10月中旬に、不動産で駐車場を借りました。1年契約で、自動更新です。
契約して1ヶ月ちょっとしか経っていないのに、貸主がその駐車場の管理を年内いっぱいで解除するので、退却してくださいとの連絡が届きました。
契約書には、契約を解除するには、1ヶ月前までに通知するとの記載があり、通知は確かに1ヶ月前に来ているのですが、年内で管理を解除するってもっと前から分かっていたことじゃないでしょうか。。
それだったら初めからそこの駐車場を借りなかったのに、急なこともあるのでしょうか。。
新しく駐車場を探さないといけないし、そうなるとまた仲介手数料が発生してしまいます。
仲介手数料・駐車場の代金を返金してもらうことは、できないですか?
契約したので、返金は無理でしょうか。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
以前不動産屋でも話題になりました
「契約通りの解約でも借り主が期待した利益が得られないときは賠償を求めることが出来る」
「著しく利益が損なわれる場合は賠償の対象になるであろう」
これが結論でした
もちろん期間にもよりますが貴方の場合は問題なく要求できるでしょう
・1年間その駐車場を使えると期待して契約した
・1-2ヶ月での解約は公序良俗に反する
仲介業者に対しては要求できないでしょう
大家に対して
・同等の場所の確保を要求する
次の管理者に対して貴方が契約できるように交渉するべきです
これで解決すれば問題ないでしょう
・仲介手数料分の賠償を要求する
・立ち退き料を要求する(せいぜい1ヶ月分くらいかな?)
現実にそこが使えないのなら金銭での解決しか有りません
駐車場の代金は貴方が使われたのですから返還は無いでしょう
例えば契約し、9-10ヶ月使用してからの解除では要求出来ないでしょう(著しく利益が損なわれたとまでは言えません)
契約は書かれている事に全て従う訳でも有りません、常識の範囲内で対応すべきでしょう
私なら
・少なくとも6ヶ月程度は使えるように次の管理者に交渉する
・料金に差額が生じれば負担する
・新たな手数料などは負担する
どうでしょうか?これなら貴方もいくらかは納得していただけますか?
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