A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No4です。
現実的なお話しをさせていただきます。
血縁者の場合、戸籍及び戸籍附票を使った追跡を完全に遮断することは、現行法上は困難です。
何故かは、この場では申し上げませんが、交付を断れない理由が存在するからです。
ちなみに個人情報保護法は、今回のお話しには無縁です。
あくまで、住民基本台帳法と戸籍法の問題ですが、どちらの法律も血縁者からの暴力を想定しておらず、貴方の要望に対応できる役所はないと思います。
お力になれなくて申し訳ない。
No.4
- 回答日時:
お困りなようなので少しさせて下さい。
一点目として、住民基本台帳法の改正により、住民票の閲覧は本年11月1日から余程の理由がないとできなくなりました。
二点目として、そもそも他人の住民票の写しは、無条件には取得できません。(対象者に関する債権を持っているなど、関係人である必要がある。)
三点目として、戸籍には住所の記載はありません。
(#1のおっしゃるとおり、戸籍の附票のことでしょうか?)
DV(配偶者からの暴力)やストーカーから逃れるためならば、住民基本台帳法上も保護すべきこととして、申出があれば住民票や戸籍の附票の写しの交付を厳格にすることができます。
どのような方からの追跡を防ぎたいのかもっと具体的に補足していただかないと、これ以上はお話しできないと思われます。
補足をお願いします。
この回答への補足
ご回答感謝いたします。
繰り返しになりますが、縁を切った血縁者に知られたくないためです。
今の自分の家族に面会をされないようにとか、
最悪、逆恨みされて家を調べられて火を付けられたりとか、そうした心配です。
No.3
- 回答日時:
ロコスケです。
戸籍というより住民票のことでしょうね。
簡単に言えば、住所変更をしなければ良いです。
(あるいは親族や友人の住所にしておけばよろしいです。)
国民健康保険は役所で事情を言えば住所変更しなくても対処して
くれます。
運転免許は更新時期に気をつけていればO.Kでしょう。
子供の義務教育も役所で相談に乗ってくれます。
しかし、住所変更ができない相応の理由がいずれも必要です。
犯罪者ではありませんよね? (笑)
No.1
- 回答日時:
いまの戸籍法からは死亡などして戸籍を閉鎖させない限り無理でしょう。
住所不定にすることはできますが、何かと不便な状況になりますよね(家は借りられないし、就職もできない。運転免許も持てないなど)。
本籍地を変えても閉鎖した戸籍は80年(だったと思います)残りますし、おそらく無駄でしょう。
ただし、戸籍の附票については保存期間が5年間になっていますので、ずっと遡れるわけではありません。
住民票や戸籍については基本的に誰でも請求が可能です(法規定)。
最近になり個人情報保護法などの問題から厳しくはなったものの身分証明がしっかりできれば閲覧などもまだまだできるようです。
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