2年一緒に住んでいた男性にかなり多額のお金を貸しています。
貸しているといっても勝手に通帳からお金を使われたりカードを使われたり、私の知らないうちにお金が消えているといった感じで私が貸したというより勝手に使われました。この場合詐欺?等で被害届を警察に出すのは可能なのでしょうか?
出した場合どうなるのでしょうか?
それと貸している金額の2/3は消費者金融から借りているのですが、今までその男性にお金を返してもらいながら支払っていましたが、彼からの返済が滞ってしまい自分の収入だけでは払うことは不可能なので自己破産をしたいと思っておりますがこの様な理由でも自己破産はできるのでしょうか?
弁護士さんに頼むならどんな方が宜しいのでしょうか?
一応借入金は220万円程度で私の手取りは15程度で一人暮らしです。
本当に困っているのでどうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
今まであなたは彼が勝手に引き出していても黙認していたのですか?(2年間も、、、)カードの番号は教えていたのですか?(でなきゃおろせないですもんね)
一度も返す事がないような状態(返す気が無い)ですと詐欺になるそうですが、盗まれたわけではなく、あなたが返してくれると思っていて、貸していただけですので、少しでも返していたり、すれば詐欺罪で立証するのは困難かもしれません。
220万という金額はとても大きな金額ですが、単純に自己破産すればいいや、という考えはいかがなものでしょうか?
認められるかも微妙ですよ、実際。
自業自得ですよ。
男の気を引くために、少しでも一緒に居たいからお金を使い、金の切れ目が縁の切れ目と相手に嫌気がさしてきたら詐欺だと今更いっても説得力が無いです。
自己破産は借金をチャラにするだけの便利なものではありません、リスクを考えてから行いましょう。
ちなみに、自己破産をしていると職業の中にはなれない仕事もありますし、結婚相手としてふさわしく無いので、結婚するなら退職しなければならなくなるような事もあります。(=なのであなたとは結婚できないという選択肢もある)
任意整理など、いろいろな方法を検討される事をオススメいたします。
参考URL:http://www.yebh3.net/
No.2
- 回答日時:
キャッシュカードや通帳を彼のわかる場所においておき、暗証番号や印鑑も彼が使える状態にあったのであれば、あなたの管理不行き届きですから、詐欺(だまして金品を取る)・窃盗(盗み取る)のいずれも成立しません。
ちゃんとした盗難であれば、銀行が保障してくれますが、暗証番号を教えていたのであれば保障対象外です。
仮に1度本当に盗られたのだとしても、その後改善策(暗証番号を変更する、カードをわからない場所に隠す)を講じていない以上、相手が使うことを黙認していたということになりますから、相手はあなたの合意の上で借りた、または貰ったということになります。
ですので、通常の債権(貸し金)として考えるべきでしょう。
自己破産ですが、上記が「貸した」ということになるのであれば、まずあなたは彼に対して債権を持っていることになります。
そして、債務(消費者金融に借りている額)が債権(貸しているお金の合計)を大幅に上回っていないと、自己破産は原則として認められません。
まず、あなたの場合は彼にお金を「あげた」のか「貸した」のかが不明瞭ですから、彼に借用書を書かせるなどし、その後小額訴訟・支払い督促などで、債権確定させた上、強制執行して彼からお金を返してもらい、それを返済に充てるべきでしょう。
ありがとうございます。
警察に相談してきました。一応知能犯課という所で扱ってくれるそうです。
お金に関しては民事になるので返済等には関与できませんが、勝手にカードを使用した事に関しては罪になるそうです。
被害届?としてお願いする様になり刑事事件として裁いてもらおうとすると過去の似たような事例だと実刑で三年等になる場合が多いとも言われました。一応3年以上付き合っていた方なので警察に関してはもう少し考えてみようと思います。
自己破産も弁護士さんにお願いする事になりました。
連絡も現在ではとれない状況やその彼の経済状況も知っているのでそれを全て弁護士さんに伝えた所、彼から返済が見込めないという現状自己破産はできるとの事でした。
その分彼からの返済も放棄する形になりますが・・・。
今まで10万円くらいの支払いを殆ど自分でどうにか工面してきたので休みもなく働き精神的にも肉体的にももう限界がきているのでやはり自己破産はお願いする事にしました。
ありがとうございます。
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