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私はビジネス・ホテルのフロントで働いております。このホテルの客室内には、小型の冷蔵庫が備え付けられており、冷蔵庫内にはソフトドリンクの他、ビールやウイスキー等のアルコール飲料も入っています。宿泊中のお客様がその飲料をお飲みになった場合はチェック・アウトの際に、代金を頂いており、このシステムは皆さんもよくご存じだと思います。

近い内に、高校生の団体客が宿泊することになっております。この時、高校生の方々が宿泊する予定の客室内の冷蔵庫からあらかじめアルコール飲料を抜き出しておく必要が有るのでしょうか? もし、客室の冷蔵庫内にアルコール飲料を入れたままにしておきますと、未成年者の飲酒を幇助したことになるのでしょうか?

高校生の方々が引率の先生方と一緒にツインルーム等で宿泊する場合はともかく、私が働いているホテルの客室のほとんどはシングルルームであり、未成年の方が一人で一つの客室に宿泊されることになります。この様な場合の法的解釈についてお教え下さい。お願い致します。

A 回答 (3件)

基本的には未成年者飲酒禁止法の第一条第四項には抵触する可能性が高いですね。


もしその部屋が未成年者だけが宿泊するのであれば、当然その酒の利用者が未成年者である可能性が極めて高いわけですから、同法第一条第三項にも抵触する可能性が高いでしょう。

仮に法に抵触しなかったとしても、その保護者などから、あそこのホテルは未成年者に酒をだすなど噂されれば、打撃を受けますね。
逆にしっかりした対応をとっておけば、信頼度があがるというものです。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございました。【未成年者飲酒禁止法】をよく読み直してみた所、確かに第一条の第4項だけでなく、第3項にも触れる様ですね。今後は、宿泊されるお客様が未成年の方であると事前に分かっている場合、客室内冷蔵庫からはアルコール飲料をあらかじめ抜いておこうと考えております。

お礼日時:2006/12/21 19:19

法律以前にサービスの問題では


通常、未成年者が宿泊した場合のマニュアルなどがあるはずですが
ないのでしょうか
常識的に考えれば取り除いておくのが普通ですよね
トラブルになるのはわかりきってるわけですから
その程度の事を判断するのに法律を気にしてるようではダメですよ
今回だけでなくこれ以降にも未成年者の宿泊があるかもしれないですよ
やはりホテルの方で相談しながら決めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>その程度の事を判断するのに法律を気にしてるようではダメですよ

『未成年の方が宿泊される場合、アルコール飲料をあらかじめ抜き取っておくことは、法律うんぬんの問題以前であり、常識である』というご見解ですね。今後、社会モラルをよく考慮し、より良いサービスの徹底を心がけてゆきたいと考えております。

お礼日時:2006/12/18 17:02

幇助になる可能性が高いですね。


酒類を販売するときには、本来年齢確認が必要です。
未成年者が宿泊すると知っていながら、未成年者の意志だけで購入できる状態は幇助ととられても仕方ないかとおもいます。

また、仮に法的に幇助とならなくとも、もし宿泊する未成年者が冷蔵庫の酒類を飲んだ場合、なぜ冷蔵庫に酒類をいれておいたのか?とクレームなど問題になる可能性が高いです。

もし冷蔵庫に入っておらず、未成年者が外で購入し持ち込み、飲酒した場合、管轄外ということでなんのトラブルにもならないでしょう。
(対面販売でホテル内で販売したら別ですが)

簡単に避けられるリスクは避けておいたほうが無難かとおもいます

この回答への補足

迅速なご回答、ありがとうございます。『未成年者の飲酒の幇助になる恐れが大きい』とのご返答ですが、具体的には、どの法律の、どの条文に抵触するのでしょうか? 私なりに調べてみた所、
http://www.suntory.co.jp/arp/siryou/law.html#01
というサイトが見つかりました。この【未成年者飲酒禁止法】の第一条第4項に違反するということでしょうか?

補足日時:2006/12/17 01:48
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